プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

10月に63歳になり厚生年金の請求し11月に下記内容の通知が来ました
現在月収30万円のため支給停止があります
4月に基準額が緩和されますが、それまで支給停止が続き4月から満額支給ということでいいでしょうか?

支払開始   令和3年11月
基本となる年金額  125万円
支給停止額     100万円
年金額        25万円

A 回答 (3件)

残念ながら、この情報だけでは回答不能です。


年金制度改正法(令和2年法律第40号)により、確かに、今年(2022年)の4月1日から「60~64歳の特別支給の老齢厚生年金に係る在職老齢年金」の支給停止基準額が緩和されて 47万円 となり、「65歳以降の在職老齢年金」での取扱いと同じになりますが‥‥。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/00063370 …

現行の「60~64歳の在職老齢年金」のしくみは、以下 URL のとおりです。
基本月額や総報酬月額相当額が示されなければ、支給停止額も計算することはできません。
あなたの情報にはこれら(特に、加給年金額や標準賞与額)が一切示されていません。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

● 基本月額
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
● 総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

一方、現行の「65歳以降の在職老齢年金」のしくみは、以下 URL のとおりで、2022年4月1日以降は「60~64歳の在職老齢年金」についても、このしくみになります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

こちらも、基本月額や総報酬月額相当額が示されなければ支給停止額を計算できないため、「満額支給になる」などとは言い切ることすらできません。
単純に考えてしまってはいけない、ということであり、きちんとしくみを踏まえた上で計算しなければなりません。

よって、この質問内容のままでは、回答不能です。
もう少し、在職老齢年金のしくみを、詳しく理解・把握していただいたほうが良いかと思います。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

詳しい解説にまず感謝します
わからないから、お尋ねしてるのによもやお叱りを受けようとは(笑)
年金は難しすぎると思いませんか?
年金通知に記載のあるものはすべて書いたのですが、これでいつから支給なのかわからないなのでは通知不備ですかね?
あわせて47万円以下なのに4月から満額支給されるかどうかわからないということですね

では自分でやってみます
質問に記載のデータで下記は簡単に算出できます
①基本月額 125万÷12=104166
②総報酬月額相当額 30万(ボーナスあれば当然書いてます)
①+②=404166 < 47万

全額支給と思いますが、、、
しくみを把握する理解力はないが単純な計算式でいいのではないかな??

3月まではもらえないですね?
わかってるなら質問するな!!

お礼日時:2022/01/05 20:56

あなたが示しているのは「基本となる年金額」「支給停止額」ですよね。


残念ながら「基本月額」「総報酬月額相当額」とイコールではありません。
ましてや、標準賞与額の有無さえ書かれていません。
「ボーナスがあれば、当然書いています」などと後出しじゃんけんされても困りますよ。

> わからないから、お尋ねしてるのによもやお叱りを受けようとは

あたりまえです。
尋ねるにしても、必要最低限のしくみを知った上で、なおかつ不明なところを聞くものです。
しくみを知らないまま、ただ単に年金通知を出したところで、不明な項目があれば答えようがありません!

> 年金は難しすぎると思いませんか?

いいえ。必ずしもむずかし過ぎるとは思いません。
そもそも、日本年金機構のホームページなどに基本的・必要最低限のことは列挙されていますから。
順を追って丁寧に見てゆくだけでも、わかってくるものです。

> 年金通知に記載のあるものはすべて書いたのですが

通知に不備があるのではありません。
そうではなく、計算するための情報が欠けている・年金通知から導けるものだけではない‥‥ということなんですよ。
要は、あなたが無知過ぎるだけのことです。

> 47万円以下なのに4月から満額支給されるかどうかわからないということですね

あたりまえです。
計算式にそう示されているでしょうが。

> 質問に記載のデータで下記は簡単に算出できます
①基本月額 125万÷12=104166
②総報酬月額相当額 30万(ボーナスあれば当然書いてます)
①+②=404166 < 47万

繰り返しますが、これを「後出しじゃんけん」って言うんですよ(怒)。
「ボーナスがあれば、当然書いてます」は言い訳。最初の質問文の段階では「標準賞与額」の有無すら不明なので、「月収30万円」≠「総報酬月額相当額」ですしね。

> 3月まではもらえないですね?

あなたも読解力がありませんねぇ。
回答 No.1 を読み解けば、ちゃんと書いたことがわかるはずですが。

> わかってるなら質問するな!!

はい。そのままあなたに対して言うことですね。「質問」ですからね。
    • good
    • 6

「回答不能」だとした理由は以下のとおり。


<質問文の不備な点>を参照のこと。

━━━━━━━━━━

<前 提>

● 基本月額
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
● 総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷ 12

━━━━━━━━━━

<質問文の不備な点>

1.
「基本となる年金額」から加給年金額が除かれているのか、定かではない。

2.
「標準賞与額」の有無が質問文には何ひとつ書かれていないため、「月収30万円」というの、が「標準報酬額を含めた年収 ÷ 12」という平均月収である可能性を排除できない。

3.
上記2により、「月収30万円」≠「その月の標準報酬月額」という可能性も排除できない。

━━━━━━━━━━

以上により、下記計算式のどちらを用いたとしても、調整後の支給額や支給停止額を直ちに導くことはできない。

<在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式>

・ 基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
 ‥‥ 全額支給

・ 基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
 ‥‥基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷ 2

━━━━━━━━━━

過去の質問&回答(企業年金連合会の件)でも、あなたはいちいち回答者に反発し、食ってかかるばかりでしたね。
そのような態度のまま、いつもいつも回答に反発してばかりでは、いずれはあなたに回答しようとする者なぞいなくなるかと思います。

誠意を持って回答させていただいたのに、何とも失礼なコメントを食らい、正直申しあげて、たいへん残念に思いました。
あのコメントは「お礼」なんぞではありませんね。
ご自身の不十分な点を素直に認めていただきたいものだな、と感じます。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

いやみでなく知識豊富な方と思いますが
あなたこそ、理屈をこねてはいませんか?
「あなたが無知すぎる」とか、あなたこそ失礼なものいいですよ(笑)
上からの物言いが好きな方ですね

後出しじゃんけん(笑)(笑)
ボーナスなしと仮定してとかで答えようはあったのではないですか
「ボーナスが不明です」と一言いえば済むのに長々と、、

お礼日時:2022/01/05 23:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す