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60歳から国民年金と厚生年金年をもらっています
知人から来た話ですが 70歳が来ると
年金の再度手続きが必要だと 去年12月に70歳に成りました 年金機構から通知が来ません 
ご存じの方がいましたら 宜しくお願いします

A 回答 (3件)

この知人の方が65歳以降も在職(厚生年金保険に加入)しながら年金も受給していたとすると、「年金保険料を納める被保険者」と「年金を受ける受給者」という2つの立場を同時に持つことになります(在職老齢年金)。



このとき、65歳以降70歳未満で納めた年金保険料を年金に反映させるため、70歳到達時に「70歳到達時年金再計算」が行なわれます。
(注:法改正により、2022年4月以降はこれによらず、「在職定時改定」というしくみで毎年9月1日に改定されて、10月分の年金から再計算後の額が反映されるようになります。)

したがって、この知人の方が65歳以降も在職していたのであれば、おそらく「年金再計算」のことを指しているのではないか、と思います。
また、70歳を迎えると、任意加入(雇用継続)を除いて厚生年金保険に加入することができなくなるので、厚生年金保険の資格喪失手続きも必要です。
以下の URL(日本年金機構)のとおりです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …

この手続き自体は、事業主が行なうものです。
受給者本人(知人の方)が手続きを行なう必要はありません。
(また、そもそも70歳到達時に受給者本人が行なうべき手続きは、年金上では存在しません。)

知人の方が上記の「70歳到達時年金再計算」に該当するのであれば、所定の年金額改定が行なわれた上で、まもなく通知書が届けられると思います。
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> 70歳が来ると 年金の再度手続きが必要だと


その様なことは有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
自分が勉強不足ですね 知人にもう一度確認します

お礼日時:2022/01/06 20:54

私も60歳から国民年金と厚生年金年をもらっていますが、70歳になっとき年金に関する手続きはした覚えはがありません。


知人さんが何か他のことと勘違いしたのでしょう。

ただ、健康保険や介護保険が一部変わり、原則として年金から天引きになることから、天引きせず銀行引落のままにしてほしいような場合は、手続きを要します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
もう一度 知人に確認してみます

お礼日時:2022/01/06 18:22

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