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こんにちは。

宗教法人と同じ公益団体と認められている「学校法人」には相続税がかからないのでしょうか?

ということは、慶応大学や早稲田大学などの私立大学の創業一族は、相続税無しで後を継いでいるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

こんにちは。



>宗教法人と同じ公益団体と認められている「学校法人」には相続税がかからな いのでしょうか?

 相続税は個人が所有している財産を対象にした税金なので、法人が所有してい る財産に相続税はかかりません。

>ということは、慶応大学や早稲田大学などの私立大学の創業一族は、相続税無 しで後を継いでいるのでしょうか?

 「創業一族」が個人で所有している財産については,相続税の課税対象になり ます。
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学校法人には株式会社の様な株式の概念がありませんから出資(?)しても資産にはなりません。


資産ではないので相続の概念がありませんし当然相続税の対象ではありません。

>慶応大学や早稲田大学などの私立大学の創業一族は、相続税無しで後を継いでいるのでしょうか?
福沢諭吉、大隈重信の縁者は理事などの中には居ませんね。
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考え方を整理された方が良いかと思います。



相続税というのは、相続に伴い遺産を相続した人にかかるものです。
学校法人どころか、自然人である個人以外、法人が遺言等で遺産を得れば、相続税ではなく、法人税等が課税されることとなります。

創業一族などと言われていますが、学校法人が課税されるかどうかではなく、創業一族などとして、学校法人その他の法人を含め、法人の株式やそれに類似する出資等の権利を相続したのであれば、当然その株式等を評価の上で、相続税が課されます。

経営者と法人は、法令上別の人格として扱われますが、混同しやすいため、別々なものとして考えるようにする必要があるかと思います。

税金対策として、経営法人で財産を所有や管理をさせ、その株式等の評価を下げるような処理をすることでの、相続税対策を考える方もいるかと思います。
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相続税は個人に課税される税金なので法人には課税されません。


相続税法第一条の三(相続税の納税義務者)にて「個人」に課税されるとなってますが本条文を持ち出す以前に「相続」とは自然人の死後、相続人に被相続人の資産が相続される事を言いますので、どのような法人格であっても相続人にはならないからです。
遺贈によって財産を譲りうけた法人には法人税課税がされます。
譲り受けた法人が、宗教法人だったり公益法人の場合には法人税の宥恕規定があります。
この場合も「相続税が課税されない」のではなく「法人税が課税されない」ことになります。
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そもそも、学校法人や宗教法人でなくても法人に相続税はかかりません。



また、学校法人は一般の法人のような株式もないので、
創始者が制度上支配する権利を持つわけではありません。
株や権利が無いので財産もなく理事などを引き継いでも、
コネ入社したようなものなので相続税はかかりません。
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