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コロナ禍で収入が減少したので社会福祉協議会から緊急小口資金30万円、支援金30万円、総合支援資金60万円の3度合計120万円を将来返済する事を前提に借り入れ振り込まれました。
これらの支援金は生活費補填の為の制度でしたので課税されない、確定申告不要と考えてよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

借り入れ金には課税されません。

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