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2,000円のマフラーは個人輸入の際の関税は免税になりますか?

61類に該当して免税の対象にはなりませんか??
また、2,000円のマフラーと10,000円の綿100%のパーカーを買ったのですが、マフラーが免税対象外のため、本来なら免税対象のパーカーも課税されてしまいますか??


※FedExという配送業者のなので、品目誤りによる税関での税の見落としは無さそうとのことです。
きっちりされてるそうです。

A 回答 (1件)

分離できる物であればそのものだけの課税です。


関税は1000円未満は切り捨てになるので1個なら課税されないでしょう。
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