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刑事裁判です。
最高裁って、事実審が無く法律審だと聞きますが、
趣意書の提出理由として、著しい事実誤認、再審理由が挙げられます。
また、新たな証拠提出も見逃せません。
この場合って、公判を開かないと証拠調べもできない訳ですけど、通例よくあるように、趣意書だけではじかれるものなのでしょうか?
趣意書だけだと判断出来ませんよね?或いは物証、証人の調べも必要かもしれません。
それ以前に、被告は、公正な裁判を受ける権利だったり、証人に審問権が当然あります。
だとしたら、趣意書ではじかれず、当然裁判が行われるのでしょうか?

最高裁は趣意書ではじくのが殆どだと思い、このような場合、どうするのかと思ってます。
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

高裁に差し戻すのですよ。


それを「破棄差戻し」といいます。
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