数日前に父が亡くなりました。
母は数年前に亡くなっています。
父の遺言書(公証役場で承認された正規のものです)があります。その存在は、知っていたのですが詳細については知りませんでした。内容は下記の通りです。
① 父母が住んでいた家屋、同じ敷地内にある亡き祖父母が住んでいた家屋とその他の建築物をメンテナンスしつつ保存する。
② 遺産金の内、私と実弟の相続額は均一に35%ずつ。残り30%を家屋などの建築物と植栽の維持管理に充てる。
上記内容は、私達兄弟で話し合った内容と真逆で困惑しています。
私も弟も建築物はすべて撤去し、更地にして現金化しその費用も遺産金も等分に分けるという考えでした。
私達兄弟の意見が一致していれば、遺産相続は遺言書通りでなくても大丈夫なのでしょうか?
それと、定期預金は相続できるが、普通口座預金はできないと、生前父が言っていたのですが、それはどういうことなのでしょうか?
ちなみに、私達兄弟はとても仲がいいです。
No.2
- 回答日時:
下記サイトから抜粋します。
相続人全員が合意すれば違う内容で遺産分割できるようですよ。
-----以下引用-----
遺言書の内容に従わない方法はあります。遺言書は、故人の最後の意思ですから、最大限尊重される必要があると考えられています。
他方で、遺産は相続人や遺言書で指定された人によって取得されますので、取得された後は、取得した財産をどのように扱うかも自由となります。
そのため、相続人や遺言書で遺産を取得するように指定されていた人全員が同意すれば、遺言書とは違う内容で遺産分割をすることが可能です。
一人でも遺言書の内容と異なる遺産分割に反対した場合には、このような方法は取れなくなりますので、このような方法は、相続人間の関係が良好な場合や、遺言書の内容が相続人・受遺者の全員にとって都合が悪いような場合しか難しいのではないかと思われます。
-----引用終わり----
遺言書があっても従わなくていい場合(弁護士法人名古屋総合法律事務所)
https://www.nagoyasogo-souzoku.com/succession-ne …
No.3
- 回答日時:
遺言の中で遺言に反する遺産分割協議を禁止してるとか、相続人以外の受遺者(遺言書によって財産をもらった人)がいなければ可能ですよ。
遺言、遺言書は相続争いを避けるために残されるので、相続人全員が同意するなら、遺言内容と異なる内容で相続できますし、すればよいのです。
遺言と異なることを一部の人がやろうとするから争いになる訳で、全員が同意するならそれは相続人の権利です。
判例もありますが、一つ、遺言執行人がいる場合は注意が必要ですが、本件ではいないようなので関係ありませんね。
それと、受遺者も同意すれば問題はありませんが、本件はいないようなので関係ないですね。
https://www.e-souzok.com/report/archives/467
普通口座の預金も被相続人(本件ではお父さん)のものであれば相続財産なので、相続対象になりますよ。
おそらく口座名義人が亡くなったことを金融機関が知ると相続争いを防ぐ(一部の人が勝手に引き出す)ために、
いったん口座を凍結し、相続人全員の同意があれば口座から引き出しができるようになりますが、そのことを言っていたのだと思います。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
普通口座は生前、弟の妻が父に代わって自由に使えるようにしてありました。
元金融関連の仕事をしていた義妹からは、詳細な引き出し金額とその理由が毎月届いていました。私は、その必要はないと言っていたのですが・・・。
弟と相談しつつ、より良き方向で進めて参ります。
No.4
- 回答日時:
結論から言えば、大丈夫です。
あなたがた兄弟で合意できていれば、いかようにしてもかまいません。
定期預金、普通預金が相続できるできないということも一切ありません。
但し、質問の中に出てこない部分で注意すべき点があります。
①遺言書に他に相続人が登場していないか?
不動産を維持管理する第三者にその分を遺贈するような内容がないか?
⓶祖父母が住んでいた家屋の名義はどうなっているか?
祖父母名義のままとなっていると、お父さんの兄弟姉妹とその子供にも
相続権があります。つまり、あなた方兄弟以外にも合意が必要になって
きます。
相続をせず、亡くなった人の名義のままになっている不動産や
銀行口座まであったりしますから、そのあたりをよく確認する必要が
あります。
いずれにしても、遺言書に記載されている登場人物と法定相続人で
合意できれば、いかようにでもできます。
あとは気持ちの問題ですかね。
しかし、私見ではあなた方兄弟の言っていることが正しいと思います。
よほど歴史的な価値のある建造物でない限り、将来の子孫に
過去の遺物を残すことは、まさに現代の社会問題となっており、
好ましいことではありません。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
ご指摘の名義に関してはすべて亡父の名義です。
弟と相談しつつ、より良き方向で進めて参ります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
遺言は被相続人が指定するものですが、相続人で合意のもとで相続割合を変更することは可能です。
私は3年前に父を亡くしましたが、父は公正証書遺言に次男の私に全資産を残すという内容を残しました。
遺族は配偶者の母と兄と姉、私の4人です。
本来、基礎控除が3000万円と4人で2400万円(600万円×4)で5400万円ですが、配偶者特別控除枠を使えば、母に1億6000万円、あるいは全資産の半分が選択でき、仮に1億6000万円とすれば、基礎控除を含むと2億1400万円まで控除適用でき、住んでいる住宅の控除等々を適用すると2億5000万円程度が控除となるため、相続税を大きく圧縮できますが、私一人に相続を当てはめるととてつもない税負担が強いられるため、通常の相続として行いました。
姉は放棄を申しでましたが控除のみは適用しました。
兄は申告上の計算には入れましたが、相続税負担をしたくないという理由を言いましたので、実際の資産移動はしていません。
普通預金に関しては父の口座を廃口座した上で、相続者である私の口座に入れ替える手続きを行いました。
相続というよりも振替ですね。
公正証書遺言に残されたお父さんの文言に不動産の維持と相続割合が書いてあったようですが、最も一般的な内容で、多くの方がその内容で遺言を残されます。
また、公正証書遺言は比較的富裕層の方が残され、相続が争族とならないための対策と考えられます。
ご兄弟が仲良しならば、話し合いで相続を行い最も相続税が少なく済むような相続割合として、その後も協力し合って過ごしていかれると良いですね。
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