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精神手な理由で、医師から診断書をもらい、休職することになりました。
この場合に傷病手当をもらうことができると言われましたが、調べてみたら傷病手当と傷病手当金というのが出てました。
名前が似ていてよくわからないのですが、休職するとなった場合に受け取れるのはどちらですか?また、両方受け取れたり、これ以外にも申請で受け取れるものがありますか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

休職してもらうのは、


傷病手当金で加入している
健康保険から給付されます。
あなたはこちらで、
給与の約2/3が最大1年半支給されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/ …

退職した後、就職(求職)活動している人が
病気で活動できなくなった時にもらえるのが
傷病手当です。
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list …

あくまで、失業している人が、失業給付を受けられない
(求職活動ができない)場合に、受給できるものです。

会社を休んでいる状態なら、失業したわけではないので、
傷病手当はもらえませんし、休職後、退職を余儀なくされた場合、
傷病手当金は条件によって継続できますが、
傷病手当を併給することはできません。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく教えていただき、ありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2022/01/19 14:29

傷病手当金(健康保険)です。


雇用保険に傷病手当というものがありますが、これは求職中の制度なのであてはまらないです。
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