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No.2
- 回答日時:
都市計画区域内の場合には、防火指定が無い場合、10m2以下(約6畳)であれば確認申請は必要ありません。
市街化調整区域でも、農地の場合には作業に必要な倉庫等は建築可能です。
通常、農地の場合防火指定が無いところが多く、面倒を避ける意味もあり、10m2以下にしておくのが無難でしょう。
以前は、単純に置くだけのものであれば、原則として基準法上の建築物とは見做されなかったのですが、最近は、電気・水道等を引いた場合には、事実上定着されているとして規制がかかるようになってきています。
この回答への補足
回答ありがとうございます。水道は引くつもりはないですが、電気は引くつもりです。でも、やっぱり6畳では手狭なのでもう少し広いのにしたいのです。その場合、たとえば、作業に必要な施設として建てる場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
補足日時:2005/03/19 01:00お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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