No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給与の源泉徴収と違って報酬・料金等の支払調書は、受取人への交付は任意です。
最初から送らなかったことは間違いでありません。
ほしいと言われたのなら送っておきましょう。
こちらですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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