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固定資産税について質問です。
(知識不足で、色々不足している情報があるかもですがご了承ください)


A:私(法人)
B:事業団体

AはBにAの所有している土地(戸建)を賃貸契約で交わしています。
その際、Bに賃貸料とは別に貸している土地の固定資産税相当額を請求した場合、このお金は課税仕入となるのでしょうか?
それとも、不課税仕入になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産賃貸料とは別に貸している土地の固定資産税相当額を請求した場合


請求した額が支払いされたとしての回答です。
1 請求した者は課税売上
2 請求額を支払った者は課税仕入

理由
納税義務者が他者にその納税義務を異動させることはできません。
「私の税金は友人Aが支払うことになっていて、書面まで作成している。だからこの税金はAに請求してくれ」という理屈は課税権者には「知ったことではない」のです(※)。
本例では「固定資産税は借りてる者が負担する」契約になっていたとしても、借主は固定資産税を支払っているのではなく「賃料」として支払っていることになります。


租税の納税義務者は税法によって定められています。
この納税義務を私人間での契約で異動させることができると「租税法定主義」が崩壊してしまいます。
口約束でも書面契約でも、仮に公証役場で認証を受けてる書面でも、租税徴収権者には無効です。
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>このお金は課税仕入となるの…



消費税のことなら、はい。

>土地の固定資産税相当額を請求…

あくまでも「税金と同じ額」というだけであって、税金をやりとりするわけではなく、賃貸料のうちですからね。

国や自治体以外の者・団体が、税金をやりとりすることなどできませんので。
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