
長男はベンツの新車に乗っていました。
使い込んでいますね 遺留分 を 拒否したお金でね!
母は脳梗塞で搬送されてから「認知症が悪化」して、
「病院」か「療養所」暮らしになりました。
その認知度が、どれくらいだったのかは分かりません。
その後
「長男」は今「はやり」の「囲い込み」より母は地元で入院中
だった「脳神経外科」~「関東」のでかい病院へ、実家に居座り
約50日もかかて「転院」を成功させました。
よほど 「母の財産が欲しかった」のでしょうね!!
平成23年(11年前)に「母」が「病院」か「サナトリウム」いるころ
母は「認知症」と「疑われる状態」で「長男」は「母の遺言書」
を 作成していました。その後
母は 平成27年に「サラトリウム」で亡くなりました。
故母の地元は
かねてから計画があった国の事業である公共事業に伴い
母所有の
「5千坪以上の土地」と「宅地 納屋 他 建物」の
立退きによる、損失補償 を 国は数年前「故母」の「遺言書」基づき
長男に全額 支払われました。
その「遺言書」があるとわかってから 1年以内に「弟である私」
と 「妹」は 長男は対して 「遺留分」を請求しましたが 支払ってくれません!
しかし 「認知症」の状態で「遺言書」を作成 した場合 無効 と 聞きました。
以上ですが 「遺言書を無効」にする 手順を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「認知症」の状態で「遺言書」を作成
した場合 無効 と 聞きました。
↑
認知症だった、というだけでは
ダメです。
認知症には程度があります。
全くの心神喪失の場合もあるし、
正常者と大差無い場合もあります。
また、まだらボケ、てのも
ありまして、異常な時も正常な
時もあります。
遺言を書いた時、事理弁識能力が
無かったことを証明しなければなりません。
以上ですが 「遺言書を無効」にする
手順を教えていただけないでしょうか?
↑
説明しましたように、
正直、非常に難しいです。
❶故母が「遺言書」を作成した平成23年5月◎◎日
の 認知症 で あったかの確認 をする。
その場合 故母が「遺言書」を作成した日の
係りつけの「医療機関」を割り出すには関東在籍の
私から見て「次男」 か 「長女」 が 知っていますので確認する
(医療機関は11年も前なので破棄されてい可能性もあり)
↑
残念ですが、弁護士はそんなことまで
しません。
御自分でやるしかありません。
弁護士に相談する以上
弁護士の費用は100万円以上はかかる気がします。
↑
相談だけなら、30分5千円が
相場です。
弁護士会を通せば、初回の相談料は
無料になります。
しかし、時間の無駄だと思います。
遺留分を取ることに専念したら
どうでしょう。
その点を弁護士に相談。
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
❶ 残念ですが、弁護士はそんなことまで
❸ 相談だけなら、30分5千円 ▶
最寄りの弁護士に相談
【1】相談料30分5,500円(消費税込み)。
とありますね! それほど高いとは思いませんね^^
遺留分を取ることに専念したら
どうでしょう。
「調停」は物理的な 壁 があります。
敵(長男)と
「私宅との距離」は直線距離で1000㎞
「姉宅~直線距離で約400㎞」
もあり だから 「調停へもっていけない」です。
それで
敵は 遺留分の拒否ができる最大の強みです。
「時間」と「運賃」と「宿泊費」かかるので
仕事をしながらでは無理です。
それと 全兄弟姉で分けると
一人頭 最大12.5% しか 利益が ないです。
長男が国から 損失補償 金 は 総額 幾らあったのか?
そんなに望めないでしょうね!?
No.2
- 回答日時:
公正証書遺言書の無効は出来ます。
弁護士案件です。
つまり、あなたが認める印鑑を突かない限り執行できません。
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関東と九州 なので それなりの 弁護士費用が
かかるような気はしますが!
弁護士に相談した場合 弁護士は、どういう手順で
ことを進めるのか 予想で来る方 いらっしゃいますか?
以下弁護士がやることの予想です。
❶故母が「遺言書」を作成した平成23年5月◎◎日
の 認知症 で あったかの確認 をする。
その場合 故母が「遺言書」を作成した日の
係りつけの「医療機関」を割り出すには関東在籍の
私から見て「次男」 か 「長女」 が 知っていますので確認する
(医療機関は11年も前なので破棄されてい可能性もあり)
❷ ❶で「認知症だった証明」取れた時点で
どうすればいいのでしょうか?
❸ 「長男」に「国」が 「損失補償額」は「個人情報」なるため
もしそれを知りたかった場合どうしたら 分かりますか?
弁護士に相談する以上
弁護士の費用は100万円以上はかかる気がします。
相談する上で 絶対に 「採算が取れるかの確信ができる」
まで 妻は私にお金はくれないです。
遺言を書いた時、事理弁識能力が
無かったことを証明しなければなりません。
ありがとうございました。了解です。 調べます。