
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
パートやアルバイトは、労働日数が同じ業務を行っている一般社員(正社員など)の4分の3以上になる場合、または次の条件をすべて満たす場合に社会保険の対象になります。
・週の所定労働時間が20時間以上ある
・勤務期間1年以上またはその見込みがある
・月額賃金が8.8万円以上になる
・学生ではない
・従業員501人以上の企業に勤務している
会社が社会保険に入れてくれていれば保険料は折半になっていましたが、社会保険の対象から外されると個人の全額負担になります。
No.2
- 回答日時:
パート・バイトは、社会保険三種(健保、年金、雇用) が適用されなくなるとしてのご質問ですか。
それで間違いなければ、
【健康保険】国民健康保険になるなら、事業主の半額負担がなく一般には高くなります。
親が誰かの扶養家族になれれば、(保険料が) 不要イコール扶養。
【年金】国民年金は定額で月16,610円です(令和3年度)。
配偶者 (親はだめ) の扶養家族になれれば、やはり (保険料が) 不要イコール扶養。
【雇用保険】個人ではするものではないので支払不要。払いたくても払えない。
【源泉所得税】本来は 1年が終わってから算定されるものであり、仮の分割前払に過ぎないので、変わらず。
もちろん、給与額が減れば前払い額も減ります。
【住民税】後払いなので今年度残り分を払うだけで変わらず。
ただし毎月均等払いとは限らないので、分納 1 回ごとの支払額は変わる。
No.1
- 回答日時:
一定条件を満たせば会社で社会保険加入しますので、勤務日数などが減れば誰かの扶養になったりすると思いますよ。
個人で入る際にはざっくりですが、個人負担としては社会保険は増えると思います。
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