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BはA会社の代表取締役である。Bは、自身が所有する自動車を代表取締役にふさ わしい車に買い換えるため、自動車購入代金の一部(150 万円)について、妻の父親 Cに保証人になってもらうことを委託し、Cの承諾を得た。そこで、CからCの実印 が押捺された白紙委任状と印鑑証明書の交付を受けた。ところが、会社の経営が苦し くなってきたため、AがDから融資を受ける際、Bは、Cから交付された上記白紙委 任状と印鑑証明書を用いて、AD間の融資契約の保証人(AがDに対して負う債務の 保証人)にCがなる旨の保証契約を締結した。ところが、AがDへの返済を滞らせた ため、DはCに保証債務の履行を求めた。Cは、この求めに応じなければならないか?

法律関係についての説明をしてほしいです…
代理権のお話になるのかと思うのですけど…

A 回答 (1件)

110条の、表見代理の問題です。



CはBに代理権を付与していますが、
Bは、付与された代理権を越えて
Dとの間に保証契約をしてしまいました。

この場合、次の点が問題になります。

1,付与された代理権と、表見代理の性質が、異なるが
 この場合でも110条の適用があるか。

2,110条で、Dが保護されるためには
 Dに代理権有りと信じる正当な理由、 
 つまり善意無過失が必要だが、
 無過失と言えるか。
 つまり。
 Cの実印 が押捺された白紙委任状と
 印鑑証明書の交付が存在することで
 無過失と言えるか。
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