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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、いくらを超えると
>妻にも所得税などが発生しますか?
結論から言えば、
103万を超えると所得税が課税されます。
給与収入には、
給与所得控除が最低55万
所得税の基礎控除が48万
の控除があるので、
合計で103万までは所得税は
かからないのです。しかし、
住民税の基礎控除は43万なので、
給与所得控除が最低55万
住民税の基礎控除が43万で、
合計で98万を超えると、
住民税(の所得割)が課税されます。
これが、
>給与収入98万なら、
>所得税、住民税(所得割)は非課税になる
理由です。
住民税には他にも均等割というのがあって、
93~100万を超えると5000~6000円
課税されます。
お住いの地域によりこの条件と金額が
変わってきます。
参考 東京の場合
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
>この98万というのは妻の給与ですか?
>私の給与ですか?
奥さんの給与です。
そもそもあなたには給与はありません。
個人事業主ですから。
事業の売上がそのままあなたの収入です。
そこから、いかに必要経費と各種控除を
捻出していくかが、個人事業主の
難しい所ですよ。
青色申告承認申請を提出し、
貸借対照表及び損益計算書、
言い換えると帳簿を付けて
複式簿記をきちんとつけないと
サラリーマンの時より儲けたと
思っても、高額な所得税、住民税
それに健康保険料をごっそり
とられ、こんなはずじゃなかった
となりますよ!
個人事業主になるなら、
相当の準備と覚悟が必要です。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
>この98万というのは妻の給与ですか?
私の給与ですか?
奥さんの給与です。
ただし、所得税、住民税のいずれにも、98万円という基準はないです。
給与所得の場合の、所得税と住民税の非課税の基準は、大まかには次のとおりで、年収100万円(96.5万円、93万円の市町村もあります。)以下でしたら、所得税、住民税とも非課税です。
【所得税の非課税基準】
収入-給与所得控除(最低55万円)-所得控除(基礎控除48万円+○○控除+△△控除+…)≦0円
つまり、奥さんに基礎控除(←全員が対象です。)以外の控除がない場合は、年収が103万円以下でしたら非課税になります。
何か控除(保険料控除など)がある場合は、それだけ非課税の収入額の上限が上がります。
【住民税の非課税基準】
住民税には「均等割」と「所得割」があり、それぞれ基準があります。
○均等割
収入-給与所得控除(最低55万円)≦45万円(※)
(※)41.5万円、38万円の市町村もあります。
つまり、45万円が基準の市町村でしたら年収100万円以下、41.5万円が基準の市町村でしたら年収96.5万円以下、38万円が基準の市町村でしたら年収93万円以下でしたら非課税です。
○所得割
収入-給与所得控除(最低55万円)≦45万円
つまり、年収が100万円以下でしたら非課税です。
なお、「45万円」を超えても、下記の計算式で0円になれば非課税です。
収入-給与所得控除(最低55万円)-所得控除(基礎控除43万円+○○控除+△△控除+…)≦0円
(参考)京都市の例
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000028 …
No.5
- 回答日時:
個人事業主の所得税についての基本的な知識のひとつです。
事業主が夫だとしての話です。
1 妻や同居の親族に支払った給与は経費にならない。
2 ただし、妻や同居親族が事業に専従していたら、専従者控除を受けることができる。
3 青色申告の承認を受けている場合は「1」「2」の例外で、妻や同居の親族へ支払う給与を「青色事業専従者給与」として経費計上できる。届け出が必要です。
配偶者控除(又は配偶者特別控除)のこと。
妻を専従者として「専従者控除」を受ける場合、または「青色事業専従者給与の支払いをして経費にする場合」は、夫は配偶者控除(又は配偶者特別控除)を受けることはできません。
No.3
- 回答日時:
はい。
できますよ。ご主人は、事業を始める時
青色申告承認申請をし、
奥さんの青色事業専従者給与の申請をすれば、
奥さんに給与を支払うことで、全額経費にできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかし、それと配偶者控除、配偶者特別控除の
併用はできません。どちらかになります。
配偶者控除は、所得税で38万、住民税で33万
ですから、専従者給与で、
年間の給与を98~100万とかの支払いにした方が
経費としての控除でもあり、かなり有利だと
思います。
給与収入98万なら、
所得税、住民税(所得割)は非課税になるし、
国民健康保険料も最低額にできます。
但し、給与収入としているので、
形だけでも、年末調整をして、
給与支払報告書を役所に提出する
必要があります。
以上、いかがでしょうか?
ありがとうございます!
分かりやすいです!
妻と二人でお店をして、
他では二人とも働かず、
妻は私の扶養に入るとします。
この場合、配偶者控除の所得税で38万、住民税で33万よりも、
働いた妻への専従者給与として100万なり支払う方がいいということですね?
この場合、いくらを超えると妻にも所得税などが発生しますか?
ギリギリの額のところまで、妻には働いてもらおうと思います。
あと一つだけ質問したいのですが。。。
>給与収入98万なら、所得税、住民税(所得割)は非課税になるし、
この98万というのは妻の給与ですか?
私の給与ですか?
無知でスミマセン。。。。。
No.2
- 回答日時:
>妻の給料は年にいくらまでなら…
とは、妻はよそでパートでもしているのですか。
それとも、個人事業主である夫が、家族従業員である妻に“給与”を払っているのですか。
後者なら原則として、「生計を一」にする家族に“給与”を払っても税法上の「給与」ではなく、事業の経費にもなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例外として、あなたが青色申告者である場合のみ、事前に最大支払額を届け出ることによって、家族に払う“給与”を税法上の「給与」として経費にすることができます。
「青色申告専従者給与」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
白色申告なら、年間 86万円の固定です。
「専従者控除」といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>税の控除を…
具体的に何の控除のことをお聞きですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>配偶者特別控除というのは…
「青色申告専従者給与」または「専従者控除」を申告するなら、配偶者控除や配偶者特別控除は対象外となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>妻の給与をお店の経費に入れることは…
だから「青色申告の承認申請」と「青色申告専従者給与」の届けを出せばね。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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