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先日、個人的に20万貸しました(借用書・担保あり)
本人から連絡なく、返済期日も過ぎており回収できない状況です。
回収方法か、担保として実印と印鑑証明を預かっているのですが
お金に変えれるものですか?
教えてください。

A 回答 (11件中1~10件)

お金に変えれるものではないですね。

弁護士と相談してください。回収は出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
弁護士へ相談したら、回収はできるという事ですね

お礼日時:2022/01/31 19:54

実印と印鑑証明持って、闇金に事情話して、実印名義で20万借りる。

10万は手数料で取られるが、10万は回収出来る可能性がある。。。

多分、回収される人は、60万~100万くらい回収されると思うけど。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
泣き寝入りは絶対避けたいので、相手の出方次第では
考えてみますね。

お礼日時:2022/01/31 20:04

実印は担保にすると良くありませんので返しましょう。


だいたい紛失届で区役所で別のものに変更できます。
相手に返す気があるか、無いかですが最悪少額訴訟で裁判ですね。
【法テラス」で無料相談して、差し押さえが良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
【法テラス】一度調べてみて相談してみますね。
実印は、あまり効力がなさそうなので早めに手放します。

お礼日時:2022/01/31 20:15

そんなものを担保にもらっても、意味がありません。


相手が実印を変えて印鑑証明も変えてしまったら、預かっているものはタダのハンコです。
あとは借用書は「法的強制力」が弱いです。
その人とはどの程度コンタクトが取れるんですか?
家を知っている?親を知っている?
親を知っている、場所が分かっているなら親に対して相談しましょう。
次に、その相手の住所が分かっているなら「内容証明郵便」で督促状を送ります。
内容証明郵便を送ることで、“お金を返してください”という請求をした証拠になります。
まずはそこまでをやって、様子見です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実印を変えられたら確かに意味ないですね。。。
相手の家はわかります
親は他界しています
内容証明郵便を代行で依頼したら25000円で手配してくれる所は見つけたのでまず、送ってみます。

お礼日時:2022/01/31 20:10

【結論】


支払督促、民事調停又は少額訴訟のいずれかを申し立てるべき。
法的に、取立ては可能。
いずれにしても、住所地を管轄する簡易裁判所案件。

【説明】
本件は、貸金に係る紛争で、なおかつ、借用書・担保があるとのことですから、貸借の事実についての疎明は容易でしょう。
だとすれば、上記のとおり、金額が20万円と比較的少額なので、簡易裁判所に支払督促か、民事調停又は少額訴訟を申し立てて返済をさせるということになります。

なお、相手方が調停に応じるならば、民事調停でもいいのですが、応じそうもなければ、支払督促か、少額訴訟の提起ということになります。

いずれにしても、簡易裁判所案件で、特に難しい手続きを要することはなく、実際には本人が弁護士を立てずに行うことも多いようです。
また、手続きの仕方などについてわからないことについては、簡易裁判所に照会すれば手続きについて教えてくれるものと思います。

【少額訴訟】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi

【支払督促について】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi

【民事調停について】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しく説明いただき参考になりました。
相手住所地の簡易裁判所に相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/31 20:29

No5です。


すみません。
貼り付けに失敗しました。
再度、リンクを貼り付けます。

●少額訴訟
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

●支払督促
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

●民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
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俗に「知人にお金を貸すときは上げたつもりで貸せ」という格言があります。

知人同士のお金の貸し借りは、今も昔も簡単に戻ってこない確率がそれだけ高いということです。こう言っては何ですが、金銭貸借の一般論から言えば少額の20万円では余計にそうなる確率が高い(踏み倒されてもある程度諦めのつく金額ですし、回収しようとして時間と費用をかけた後に残る額がかなり少額になりますので、ブツブツ言いながらも諦めてしまう人が多いからです)。因みに内容証明付き郵便を送りつけてもそれだけでは何も起こりません。
実印も印鑑証明もそもそも担保価値は無いものです。まぁそれを使用して知人を騙って高額品(クルマでも)を購入して借金の清算の代わりにでも出来ればよいのですが、それだと犯罪ですのでね。恐い方々が闇の使途用に安く引き取ってくれるかもしれませんが、それも犯罪だからやっぱり無理 苦笑。
授業料と思って諦めるしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
人助けだと思って身を削った結果が
回収不能となると。。。
心が折れますね
ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/01 10:37

スルーしようと思っていたんですが,見過ごせない回答が付いているのでコメントすることにしました。



預かった実印を使って闇金から金を借りたりしたら,あなたが警察に捕まります。「他人の印章を不正に使用して」(本人の意思とは関係なく利用して)金を借りてしまうわけですから,刑法167条2項の私印不正使用の罪に当たります。この罪は未遂でも罰せられることになっています(刑法168条)ので,利用の外形を作り出したところでもう罰せられるということです。
闇金が捕まるだけでなく,というか奴らはうまく逃げおおせるかもだけど,少なくとも素人であるあなたは間違いなく逮捕です。

そしてその事件の被害者である本人は,あなたに対して民法710条の慰謝料請求を行って20万円を超える慰謝料を獲得し,逆にあなたからより多くの金銭を奪い取ることができちゃったりします。

あなたは貸付金を取り立てることに失敗するだけでなく,犯罪者になってしまうのです。

よくないですよね,そういうのって。

というか,ハンコを預かるだなんて,担保としては下の下のやり方です。そもそも物品としては,大して価値のあるものじゃないです。むしろ預かっていること自体にリスクがあります。
借入人が腹黒いやつなら,「ハンコを預ければ,貸付人はそのハンコを使って何かをするかもしれない。じゃあハンコを預けてやれ」なんてことを考えているかもしれません。「実印を預かるなんて,良識ある人はそんなことはしない。ぜったいに腹黒いこと(ハンコの不正使用)を考えて,私から取り上げたんだ」なんて主張して,あなたを窮地に陥れようとするかもしれないんです。
他人のハンコ,特に実印のような特殊なものは,絶対に預かったりしちゃいけません。いちゃもんをつけられる前に返した方が,あなたのためです。

さて肝心の返してもらう方法ですが,借用書を弁護士に見てもらった方が良いように思います。
貸付額,貸付日,借入人と貸付人の住所氏名といった最低限の内容と,債務者の署名の有無。利息をとるならその定めがないとなりませんし,返済日の記載がないようであれば,まずは請求をしないことには始まりません。なにがしかの要素が欠けているために,裁判を提起したくてもできないなんてことになるかもしれません。

ただ20万円程度だと,弁護士費用のほうが高くついちゃうかもしれません。とりあえずは法律相談で,その借用証書を使っての取り立てはどういった方法があるのか,といったようなことを訊いてみたほうが良いように思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実印などの件、早めに手をうちます。
やはり正当に回収するにはまず弁護士へ相談という事ですね
参考になりました!

お礼日時:2022/02/01 10:35

「弁護士へ相談したら、回収はできるという事ですね」



そうです。ただしお金を持っていなかった場合は月賦になる公算が強いです。
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No5です。



20万円の金銭取立てのために、弁護士に依頼したら、それこそ着手金とか、成功報酬とかで、費用倒れになるんだけどな~。
そのために、司法制度として、弁護士に依頼しなくてもいい、「少額訴訟」とか、「支払督促」とか、弁護士を立てずとも解決できるような司法制度、簡易裁判所を活用した制度が設けられているんだけどね。

PS.
かつて、質問を削除されて憤慨し、運営を訴えると言っていたわりには、司法制度には精通していないのかなあ。
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