4つのサイトを掛け持ってメールレディの仕事をしていました。
扶養内で稼ごうとしていたのですが全てのサイトを足したら48万を超えてしまいました…。
給与はサイトごとに自分の口座に振り込む金額を自分で決められるようになっていて、それは48万以内に収めて振り込みました。ひとつのサイトで48万を超えた訳ではなく、それぞれの支払い先の会社からは十数万ずつ、という感じです。(分かりづらくてごめんなさい)
48万を超えた分は翌年に振り込もうと思っていたのですが、それは意味がないのでしょうか…?
確定申告が必要でしょうか…
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得税額が少なくなる方向での間違いは、税務署氏が気がつけば修正申告を促してきます。
気づかず放置されることもないわけではありません。
多くなる方向の間違いは何も言ってきません。
自分が損するだけなので、間違えないよう気をつけなければいけません。
No.3
- 回答日時:
それは自分で管理しなければいけないのです。
お小遣い帳に毛の生えた程度で良いですから、自分で帳簿をつくるのです。
とりあえずは預金通帳に鉛筆で、これは去年分、ここからが今年分などとメモ書きすることも有効です。
No.1
- 回答日時:
>48万を超えた分は翌年に振り込もうと…
いつお金が入ったかは関係ないのです。
お金をもらえる権利の確定した日が基準になるのです。
八百屋さんにたとえるなら、大根を売っても現金客ばかり限らず、1ヶ月後に集金に行くとか、今の時代ならクレジット決済で入金は 2 ヶ月後なんてこともあるでしょう。
そんな場合でも、大根を売った日に「売上」としてカウントするのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>確定申告が必要でしょうか…
基本的に、必要と考えておけば大きな間違いは生じません。
厳密には、確定申告が必要になるのは
[所得の合計] が [所得控除の合計]
を上回った場合です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「所得控除」は個々人によって該当するものが異なりますが、納税者全員一律に与えられるのが
・基礎控除 48万円
なので、ここから 48万という数字が出てきたのです。
基礎控除以外の所得控除に該当するものが一つでもあれば、それを上回るまでは確定申告の義務は生じないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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親切な回答をありがとうございますm(_ _)m
お金をもらえる権利の確定した日が基準になるということは、口座に振込をしなくても稼いだ金額がそのままその年の所得になってしまうということでしょうか?
ありがとうございます…!
でもそうすると口座に入れていない金額分が翌年の分とごっちゃになってしまっていて、記録もしていないのでその年に稼いだ正確な金額が分からないのですが、それは税務署に聞けば分かるものなのでしょうか…?
本当にありがとうございます…
あともうひとつだけすみません、もしも自分で書いたものが実際の金額と少し間違っていたとしたら後々その分の納税通知などがくるのでしょうか…?
なるほどそうなのですね…!
何度も答えていただいてありがとうございましたm(__)m!助かりました!