A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> この文章に書いてあることを知らない人は、損するということですか?
いいえ。
回答 No.4 は、法令による決まりごとをわかりやすく記したものです。
損することもなければ得することもなく、決まりごとにしたがって粛々と処理されるだけのことです。
> 知ってる人は得をし、知らない人は損するという社会
> 余分な役所や士業が増える
ここは否定できないものもあります。
例えば、保険料の未納が大きいと、障害を理由とした年金(障害年金)を受けられなくなったりしますので、とにかく未納を作らず、納付が困難なときには免除や猶予にしておくことが望まれます。ですが、その重要性を知っていなければ、未納が多いというだけで、どれほど障害が重くても1円も障害年金を受けられないという事態さえ招いてしまいます。
自分から知ろうとしていないから「知らない」という以外に、周知のあり方が不十分過ぎるからといった面もあろうかと思います。
ただし、勤労意欲の衰退に直結する、という考え方は、いささか飛躍過ぎでは? とも思います。
自身に有利になることを知ろうとすることは、ある意味で、人の本能のような面があると思います。
権利を行使する、ということはそういうことなのではないでしょうか。
また、自身だけでは理解・処理がむずかしい内容については、やはり、役所や士業の人からの専門的なサポートが必要だと思いますから、必ずしも余分なものだとは言えないと思います。
> サインだけにしてほしい
そうしてしまうと、上から一方的に押しつけられた内容をそのまま飲む、ということに過ぎなくなってしまいます。
例えば、年金は、老齢を理由としたものだけではなく、遺族や障害を理由としたものもあり、それぞれの種類の受給権を複数持つに至ったときは、どれか最も有利となるものを選べる権利があります。
サインだけにしてしまうと、最悪、このような権利(選択権)の行使さえ奪ってしまうことになりかねません。
こういった懸念は認識なさっているでしょうか?
No.4
- 回答日時:
早い話が、66歳以降、月単位で繰下げ時期を指定できる(1回限り)ということになります。
繰下げ請求をした月の翌月分から支払われます。
ただし、66歳到達日以降(66歳の誕生日の前日以降)に他の年金の受給権も生じたときは、その権利の発生月の翌月分からの支払です。
また、70歳到達日以降(70歳の誕生日の前日以降)に繰下げ請求をしたときは、その時期なかかわらず、70歳到達時点での増額率で固定された額になります。
その場合は、70歳到達月の翌月分からの支払です。
----------
「繰下げ請求によって増額された年金を受け取る方法」と「増額のない本来の年金額による年金を遡及して受け取る方法」の、どちらか一方を選択することができます。
つまり、66歳以降であっても、65歳に遡及して「増額のない本来の年金額による年金を受け取る」ということができます。
ただし、70歳到達月(70歳の誕生日の前日がある月)よりも後にこの遡及を行なうと、支分権の時効(5年時効)という制約によって、実際には支払を受けられない部分が発生してしまいます。
そのため、「増額のない本来の年金額による年金を遡及して受け取る」ときには、必ず、70歳到達月までに請求を済ませる必要があります(この認識は非常に重要です。)。
この文章に書いてあることを知らない人は、損するということですか?
諸々の減税も含め、知ってる人は得をし、知らない人は損するという社会は勤労意欲を損ねる。仕事してるより節税本を読んでいた方が良いという社会になってしまう。
あと余分な役所や士業が増える。
今回の年金の予約に40分掛った。申請時間も1時間。データは政府に有るんだから請求申請書は事前に全部印刷して、サインだけにしてほしい。
No.3
- 回答日時:
前回答が舌足らずだったのと、
タイトルが
>年金の繰り下げは、年に1度だけ?
となっていたので、ちょっと補足します。
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
繰下げの請求は、66歳からと決まっており、
年に1度でなく、66歳以降月単位で請求できます。
ですから、今、年金受給の請求をすると、
65歳になって以降の5ヶ月分は、
一括で支払われることになります。
66歳以降請求すると、
・それまでの分を一括で受取るか
・繰下げ請求として増額した額で受け取るか
の選択になります。
繰下受給をすると、
66歳からなら、77歳で総額が逆転
70歳からなら、81歳で総額が逆転
となります。
長生きすれば、お得というわけですが、
年金受給額によっては、
老後の社会保険料と医療費や介護費の
負担割合に影響することになるので、
よく検討された方がよいです。
No.2
- 回答日時:
はい。
65歳以降に受ける老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ請求は、その受給権が発生したときから1年が経過するのを待ってから行なう、ということになっています。
(それぞれ別々に繰下げ時期を指定することができます。)
この件は、国民年金法第28条や厚生年金保険法第44条の3に定められています。
条文上は、1年経過を待たないでも繰下げ請求は可能、ということになっています(そのような条文にしないと、1か月あたりの増額率を定義できなくなってしまうからで、繰下げ1か月あたり0.7%の増額、という認識で結構です)が、実際には「同時に以下1・2のような制約が設けられている」ので、事実上、1年が経過しないと繰下げ請求はできません。
1)
65歳到達日(65歳の誕生日の前日)よりも後に老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格期間(10年加入)を満たすことになる人は、満たしたときに受給権が発生するが、その発生日から1年が経たないと繰下げ請求を行なえない
⇒ つまり、66歳以降にならないと繰下げ請求を行なえない人が存在する
2)
65歳到達日(65歳の誕生日の前日)から66歳到達日(66歳の誕生日の前日)までの間に、遺族基礎年金、障害基礎年金(老齢厚生年金の繰下げのときを除く)、被用者年金(老齢厚生年金・退職共済年金を除く)の受給権を有すると、繰下げ請求を行なえない
⇒ つまり、66歳到達までの間、このような年金の受給権が発生しないかどうかを見極める必要がある(待つ必要がある)
したがって、あなたの場合には「5か月遅れで、65歳からの本来の年金を請求した」ということに過ぎなくなります(この分はさかのぼって支給されます。)。
つまり、「繰下げ請求による増額された年金を受け取ることはできない」といった結果となります。
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