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家庭裁判所に成年後見人を選ぶ依頼したら、
社会福祉士の成年後見人は何処からいくらの報酬を年何回もらうのですか?

質問者からの補足コメント

  • 法廷後見人の事です。
    知識のない方の回答はお控え下さい

      補足日時:2022/02/02 14:02

A 回答 (2件)

再度書き込ませていただきます。


ご希望の回答者でなかったら申し訳ございませんが、一応成年後見手続きなどの経験があります。
興味がなければ、読み飛ばしてくださって結構です。専門的な見解が得られるまでのつなぎとして読んでいただいても構いません。

ある弁護士のホームページでは、管理財産の金額により、月2万~6万などの基準があるようです。弁護士などの職業専門家や管理財産が多いなどの場合には、申立によりプラスアルファを求めることができ、認められることもあるようです。

状況は異なりますが、私の祖母が寝たきりで成年後見を利用した際には、申立人を被後見人候補の孫である私が行い、後見人候補者を被後見人の実子である私の親とする申立にしました。
別件があり司法書士に協力を得ていたのですが、司法書士は申立書類の作成やそれにかかる相談は可能ですが、代理権がなかったこと、そして後見人候補者を定める場合、候補者と審判官(裁判官)との面談があるということで、多少法律に詳しい私が同席できるようにということで、私が申立人となった経緯があります。
後見人を私の親、被後見人の子にしたのは、管理財産はあっても面倒な財産ではないこと、寝たきりで医療や介護施設等における契約行為や同意書面の対応を目的にしていたため、職業専門家へのご質問のような報酬負担がばからしかったため、身内による後見人としました。
状況が異なるというのは、祖父の相続手続きが絡んでおり、さらに財産もそこそこあったことです。祖父の相続で祖母の後見人を実子である私の親が行いますと、相続手続きについては利益相反で行うことができません。しかし、後見人は後見人をやめるか、被後見人が亡くなるかまでずっと費用が掛かりますが、利益相反事由の時のみのさらに代理人である特別代理人制度ですと、その自由に関してのみを行うので、そこを専門家依頼で費用がかかるのはやむなしと考え、さらにその相談をしていた司法書士に特別代理人就任の承諾を得ていることも合わせて申し立てを行いましたね。

さらに後見人の申立では、判断能力があるかどうかを裁判所が選任した医師による鑑定が基本求められ、費用は10万前後と聞きました。
私は司法書士と検討し、後見開始申し立ての際に祖父が亡くなった事実を理解することとなれば、症状悪化の可能性があること、判断力がないことについては、介護施設での主治医の意見書を添付し、医師の鑑定の省略も求めたところ、審判官・裁判官の判断にて、鑑定の省略も勝ち得ました。
利益相反事由で発端となった相続手続きに限り特別代理人となってもらった司法書士への費用も数万程度で済んだ記憶があります。

あと後見報酬の負担ができない場合には、市町村等での支援事業があったりするようです。そういったことも踏まえ、専門家による後見人就任のほか、身内による就任も踏まえ検討されてはいかがですかね。社会福祉協議会(市町村だけでなく都道府県もある)でも、支援などもあったりするようです。

あと、スムーズな手続きのため、被後見人候補であった祖母の推定相続人である私の親以外の子全員から私の親がふさわしいという推薦・承諾の文書も申し立てにつけましたね。
申立にもテクニックがあるようです。

長文失礼しました。
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社会福祉士だろうが弁護士だろうが、被後見人の財産からもらうのではありませんかね?

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この回答へのお礼

両親とも寝たきりなので財産もなければ生活保護も受けれませんので裁判所に依頼しました。

お礼日時:2022/02/02 13:40

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