
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当時の売買契約書でも残っていないのですか。
何もないのなら、850万を当時の固定資産税評価額で按分するよりほかないです。
その上で、建物分については、13年分の減価償却費を引き算して取得額とします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
土地に減価償却の概念はなく、買ったときの値段がそのまま取得費です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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