マスク拒否の呉市議降ろす AIRDO機内、北海道
https://news.yahoo.co.jp/articles/d6e4a02d312581 …
の記事を見ると、憲法違反を理由に、民間企業に抗議しているようです。
憲法99条によると、公務員である市議については憲法で何かしらの行動が拘束されると思いますが、民間である航空機会社は自由に営業をする権利がありますので、憲法違反にはならないとは思うのですが、どの様なロジックで憲法違反だと言っているのでしょうか?
A 回答 (11件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
憲法が保証する個人の権利とは、
「公共の福祉に反しない限り」です。
地方議会でマスク着用拒否の議員が退場を議長から命じられて…
と言う報道もありましたが、
これと全く同じです。
No.2
- 回答日時:
どの様なロジックで憲法違反だと
言っているのでしょうか?
↑
憲法は、公権力を規制する法規範
なので、私人間には、その効力は原則
及ばないとされています。
しかし、少数説ですが、及ぶ
とする説もあります。
直接適用説といいます。
この場合は、そのまま憲法問題になり得ます。
及ばないとしても、公序良俗違反のような
場合には、間接的に及ぶ場合がある
とする間接適用説があります。
この場合は、民法問題は起りますが、
憲法違反の問題は生じません。
また、例外的に及ぶ場合もある、とする
説があります。
例えば、公権力に匹敵するような力を
持っている大企業とか、
その地域で独占的な業務をして、その会社
以外を利用するのが困難な場合は、
疑似公権力だ、ということで適用を認める
説もあります。
この場合、AIRDOは独占的あるいは
大企業だから、というロジックが成り立つ
可能性があります。
回答いただきありがとうございます。
直接適用説や間接適用説など憲法にはあるのですね。知りませんでした。
過去には、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1 …
など間接適用説が適用されたケースも有るのですね。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
憲法で言えば基本的人権の尊重が侵害されており人権侵害に該当すると考えているのでは無いでしょうか?刑法だと強要罪に該当すると言われる方もいらっしゃいます。
最高裁まで争って認められればその通りとなりますが、一般的な解釈では、企業の利用約款に記載されている内容が法律と照らし合わせて著しく不合理で無ければ本件は却下されると考えます。回答いただきありがとうございます。
憲法99条によると、憲法は公権力を縛るための法律ですので、民間企業が何をやろうと憲法違反にはならないと思うのです。また、その対象はそもそも公務員は含まれますが、一般企業や一般人はその対象ではないわけです。その為、憲法違反だという根拠がよく割らないのです。
No.4
- 回答日時:
どの様なロジック?自然共生党のロジックですかね。
何のロジックであろうと抗議は成立しない。航空法によって航空会社は機内の安全を図る義務があり、その為の約款に基づいて乗務員が谷本誠一を降ろすと判断したのでしょう。そもそも日本国憲法は法律の法律なので、直接日本国憲法を盾にとって、谷本誠一が自分の主張を正当化することはできません。航空法が日本国憲法違反だと裁判に訴えて裁判所の違憲立法審査権発動を期待することはできますが、直接的には航空法が優先されるのです。谷本誠一は、こんな講演をするような人で、市議というよりアレな活動家かもしれないです。「みんなで学ぼう!コロナの真実」講演会 基調講演 呉市議会議員 谷本誠一先生 オンライン版
https://6j4zc.hp.peraichi.com/
憲法は99条がありますので、公務員である彼自身には直接及ぶかと思います。しかし、AIRDOは公権力ではありませんので憲法が及ばないと思うのです。また、航空法ではなくあくまでAIRDOの判断で乗客を選んでおり意見でもないと思うわけです。どうにも憲法違反だというロジックがわからないのです。
ただ、URLを見ていろいろな意味で納得しました。ガチで違憲審査などを起こして自由を守りたいというのではなく、なんというか・・・個人的にとても残念な感じがしました。参考になるURLありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
そもそも、ロジック(争点)がズレてますね。
でも結論は、法的に争えば、高確率で市議側が敗訴しますよ。
まず市議側は、「マスク着用の強制は明らかな憲法違反」と言う主張で、これが事実だとすれば、市議側の憲法違反などの主張が正当性を帯びます。
簡単に言えば、飲食店などでは、マスク未着用を理由に入店拒否は出来ますが、公共交通機関の場合、そこまでは出来ません。
しかし航空会社側も、そんなことは基本中の基本なので、百も承知です。
従い、マスク着用に応じないと言う理由ではなく、「他の客に不快感や迷惑を与え、安全や健康に危害を及ぼす恐れ」としており、こちらが、あなたの言う「自由に営業をする権利」に係属します。
国交省のほか、コロナ禍においては厚労省も、この拒否理由を認めています。
以上の前提で、いずれの主張が採択されるかと言うと、両者の主張の中間的に、「市議側がマスクを着用出来ない正当な理由があるか?」が問われますし、航空会社側は、正当な理由の有無を確認している筈なんです。
すなわち、市議から正当な理由の説明もなく、「でもマスク着用には応じない」と言う姿勢だったので、最終的に「他の客に・・」と言う理由で、搭乗拒否の判断に至ったとしか考えられません。
回答いただきありがとうございます。
航空法第73条4 で搭乗拒否はできないのですね。私企業でも法律で制限があるのですね。
また、「他の客に不快感や迷惑を与え、安全や健康に危害を及ぼす恐れ」についてですが、機内マスク着用拒否は、直接的に安全運行に支障をきたすわけではないと思います。この様に考えると、航空法を拡大解釈しており、または、意見であったり、厚労省が憲法を逸脱しており、憲法問題となる。こんなことは通らないのでしょうか?
科学的なエビデンスで言えば、マスクの効果はワクチンのような確固としたエビデンスがあるわけでもないですし、コロナ前のウイルスとのマスク研究を見ると、うがいなどと同様、エビデンスが乏しく、マナーの一部という気もするのです。
https://www.yoshida-pharm.com/2018/letter128/
https://www.yoshida-pharm.com/2017/letter120/
No.6
- 回答日時:
〔回答〕
それは、憲法の私人間効力(間接効力説が通説で裁判所の判例もある)のロジックでしょう。
もともと憲法は、公権力を縛るものというか、国民の自由と人権を公権力の横暴から守るものでした。しかし、たとえば大企業の中には、小さな国の国家予算なみのお金を動かすところもあります。揺りかごから墓場まで大勢の人生を左右するような、コングロマリットもあったりします。人生を左右するとは、「国民の自由と人権」を侵害する恐れもあるということですよ。
そこで、私人間でも憲法の人権規定を適用して、国民の自由と人権を保護する考え方が出てきました。これを「憲法の私人間効力」といい、直接効力説と無効力説の中間の「間接効力説」が通説です。
〔解説〕
その市議さんが言う憲法違反とは、具体的に憲法何条だろうか。よく分からないけど、こんな人は第13条を挙げることが多い。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
おそらく、マスク拒否を容認されることこそ「個人として尊重される」ことだと、市議さんは思っているのかも。マスクを拒否する「自由」という権利が、「最大の尊重」を受けるべきだと。しかし市議さん、それはマジでおっしゃってますか……。ほかの人の健康を危険にさらして、他人の人権を侵害してないでしょうか。
前述したように、現代の法学では憲法の効力が間接的に私人間にも及ぶとされる。しかし、このケースに限っては、具体的に憲法何条かと追及すると謎のロジックではある。
回答いただきありがとうございます。
とてもわかり易いお話ありがとうございます。憲法は99条のみだと思っていましたが、その様な考え方があるのですね!
この市議さんがどの様な思いでやっているのかはともかく、欧米でのマスク義務化撤廃や世論の雰囲気。そして何よりも科学的なエビデンスで言えば、マスクの効果はワクチンのような確固としたものがあるわけでもないですし、コロナ前のウイルスとのマスク研究を見ると、うがいなどと同様、エビデンスが乏しく民間療法に近い印象も受けます。マスクは強制できるようなたぐいのものではなく、ただのマナーの一部という気がするのです。
https://www.yoshida-pharm.com/2018/letter128/
https://www.yoshida-pharm.com/2017/letter120/
自動車の排気ガスもそうですが、どこまで他の人の健康を危険にさらす行為が許されるかだと思います。インフルエンザでもマスクをしろという話はありましたが指定ない人もたくさんいました。結果、沢山の高齢者が死に続けていた(インフル→肺炎→死亡)のが日本だったと思います。
マスク嫌いな人の冷静な話を聞いていると、安心できるのでマスクをしろという意図は理解できる。しかし、効果があまりないものを強制するのは法律上許されることではない。まぁ同調圧力に屈して付けてはいるが本心では非常に腹立たしく思っていると言っていました。
個人的にはできることはエビデンスはとりあえずでもできることは何でもすればいいと思いますが、本気でマスクが嫌いな人から見れば、冷静に考えた場合、マスクの事実上義務化が本当に法律上許されるのか、かなり疑問に思ったりするのです。
マスクなら問題ないですが、仮に戦争につながるようなことでも世論が、そうだそうだ。みたいな感じで傾いたらなし崩し的だったり、同調圧力で物事が進みそうな気すらしています。
No.7
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
> こんなことは通らないのでしょうか?
あなたの質問である、市議側のロジック立てが、まさにそんな感じになるでしょうね。
ただ「他の客に不快感や迷惑を与え、安全や健康に危害を及ぼす恐れ」の主体は、「直接的に安全運行に支障をきたす」ではなく、「他の客」です。
また、他の回答者さんも書かれてますが、「公共の福祉に反しない限り」とか、あるいは「法人 VS 個人(航空会社 VS 市議)」なのか、「個人 VS 個人(他の客 VS 市議)」なのかの話です。
市議の主張は「法人 VS 個人」で、こちらが採択されれば、市議側に勝ち目があります。
しかし、航空会社側の主張である「個人 VS 個人」が採択されれば、真逆の結果で、市議の主張は恐らく全く認められません。
現状ですと、航空会社側の主張が認められる可能性が、圧倒的に高いと言うのが、私の見解です。
一方では、これも他の回答者さんが書いてますが、民事の損害賠償請求の対象にはなり得ますけど、航空会社の判断に対し、憲法違反を問うと言う発想自体が、そもそもかなりナンセンスとも思います。
あるいは、マスク着用に関しては、マナーやモラルの領域の話と言うのも、平時であればもっともな考え方と思いますが。
現在は政府や自治体の要請事項でもあって、まんざら法的とか公的な根拠がない訳でもありませんし。
多少のマスクが出来ない理由があっても、医療従事者やエッセンシャルワーカーは、我慢して長時間、マスク着用を余儀なくされてますよね?
こちらは、事実上の強制と言うか、マスク不着用だと就労出来ません。
もっと言いますと、日本の憲法には「公共の福祉に反しない限り」と、個人の人権を制限する条文があり、それは正しくないと言う考え方も存在し、私も一理あると思います。
しかし、それはやはり平時であって、国難などに際しては、ほぼあらゆる国で、私権制限が可能な法律の建付けになってます。
これらの状況を踏まえ、公職者である市議が、恐らく大した理由もなく、個人の人権論を振りかざして、マスク不着用の正当性を訴えると言う行為は、平時のマナーやモラルの話とは、一線を画す気はします。
No.8
- 回答日時:
確かに憲法においてはマスクをするかしないかは自由です。
しかし飛行機の機内や店舗ではその機内や店舗の定めたルールが優先するのでマスクを義務とすれば拒否することができるはずです。
そもそもクラスターである論証など何もない。感染者が「飛行機に乗った」と言えば飛行機がクラスター源になるだけ。その前の飲食店で移ったか、飛行場に行く公共施設で移ったかもわかりませんから、そんな証拠もない事で今の日本は飲食店や施設をつるし上げているに過ぎない。
まぁ実際には裁判で判事がバカかどうかが分かるだけの話です。
そもそも今の状態、言論統制、自由の侵害などに対し、あれだけ人権擁護を謳っている弁護士会が何も言わないのが知能がない証拠。判事と言ったって将来退官すれば弁護士になるんですからね。しっぽ握られているだけの公務員でしかないですから。外国の例えば憲法裁判所なんかと違って判事が何もないのに発言することもないしね。
No.9
- 回答日時:
俺も憲法違反にはならないと思う。
施設やサービスの利用に関してのルールはその企業や店が作って良いはず。
その議員のやっている事は、その施設の利用方法のお願いを無視して、施設の利用を拒否されたら憲法違反と言っているのと一緒。
「入浴施設で入れ墨の方はご遠慮ください。」や「図書館で大きな声で話すのはご遠慮下さい。」と書いてあっても守る義務はないと言って好き放題やって、それで施設の利用を断られたら憲法違反だと言っているのと一緒。
たしかに何らかの事情でマスクが出来ない人はいるかもしれない。
でも、そういう身体的な事で施設やサービスの提供の利用を出来ない事なんて世間にはいくらでもある。
「身長が足りない」とか「心臓の弱い人は」とかそういう事でも施設の利用を諦める人なんていくらでもいる。
そういう人はその影響を受けない施設を利用している。
つまりその市議は、飛行機でマスクの着用をお願いされる事を分かっていて、自分がしないというつもりなら、車で移動するなり予定を立てるべきだった。
トラブルになると分っていて利用して、周りの人間に迷惑をかけても構わないという気持ちで利用した事自体が社会人として問題。
社会人失格。
そういう事だと思う。
No.10
- 回答日時:
他の方もおっしゃるとおり、本件は【憲法違反にはならない】ものと思われます。
そもそも、既にご指摘されているところですが、私人間の問題に直接に憲法の規定が適用になるかどうかについては疑義のあるところであります。
(個人的には、「直接の適用はなし。」との学説を支持。)
また、仮に、直接に憲法の規定適用があるとしても、個人の人権については、無限に認められているわけではなく、「公共の福祉」との兼ね合いで制限を受けることも容認されているところです。(憲法第12条、第13条参照)
憲法判例を研究している自分からみても、仮に訴訟を提起したとしても、既に結果は見えていますね。(「請求棄却」。原告・市議敗訴が確実)
●憲 法
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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