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個人事業主で領収書の控えの有無についてお伺い致します。

個人事業で現金で取引をして、こちらが領収書を発行する際に、複写式でもない普通の領収書に手書きで書いて相手に渡した場合、
領収書の控えが手元にない状態になりますが。

領収書の発行者は、領収書の控えを必ず作り保存しておかなければいけない義務(法律)はあるのでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>領収書の控えを必ず作り保存しておかなければいけない義務(法律)は…



必ずしもそんな義務はありません。
あるのは、現金出納帳や売上帳、売掛帳などで現金の出入りをきちんと記録しておくことだけです。

また、複写式ではない領収証でも、綴じ代側が控えになっているようなものは、控え部分も記入しておくことが求められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/13 15:01

そんな法律はありませんが、あなたがお金を受け取った内容から収入などとして申告を行うわけですが、その申告内容の裏付け資料はどうされますか?



簿記会計的に考えれば、入金伝票などを作成し保管をすると思います。しかし、それでは、売上除外していると疑われかねません。
悪質と判断されるものが見つかった場合、売上根拠が認めがたければ、推定課税をされ、同程度の規模の同業種と同じだけの売り上げがあったとされ、しかし、経費の資料はあるだけとされて、追徴課税を受けるかもしれません。それを否定しようと争っても根拠の薄いものであれば戦いようもないでしょう。

手書きであれば一番は、複写式で、ノートのように綴られたままの状況であることが大事です。書き損じ等もその旨を付記し保管することで、間に抜けがないとなりますからね。
当然疑いに切りはなく、別の領収書などを用意する可能性もあります。
ただ、税務署は、反面調査といい、あなたの取引先などを調査した際の資料などもあり、一つでも売り上げ計上漏れが見つかれば、それが常態として疑われたりもするでしょう。

私はそれが嫌なので、基本的に振込対応ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/13 15:00

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