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現在の勤務先に於いて、基本給他含め月収として毎月定額の給与を取得しております。
就職前に、業績に応じインセンティブ報酬を不定期に給付する聞いていたのですが、
一方的に、その給付方法時期についての変更の通知を受けております。

担当業務は、産業機器販売業であり、基本的に客先からの入金確認後(通常月末)の翌月末に
販売粗利益の25%分が報酬となる。
また、インセンティブ報酬額、受取回数 → 平均粗利額 凡そ100万円程度、機会=4回/年 
昨年は一年を通し、上記の報酬を受け取っておりました。

この度の変更通知は以下の通りです。
 ・ 2022年2月末締切分(入金確認分)までのインセンティブ分を、
   2022年3月末給与お支払時に振込み

 ・ 2022年8月末締切分(入金確認分)までのインセンティブ分を
   2022年9月末給与お支払時に振込み
 ※理由として述べられたこと、
 ・税務署からの指導が入りましたこと
 ・ 給与支払額変動に伴う保険料率変更届けを都度提出しなければならないこと
当初の規定として聞いていた内容から大きく乖離することから、異議申し立てを行いたいのですが
上記理由等の正当性などがわかりません、どのように対処すべきか、アドバイスをお聞かせいただきたくよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

社会保険に入ってる外交職は


歩合だけ確定申告するだけで
社会保険は勤め先が行う。
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