A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
結論から書きますと…
所得税は、月収88,000円以下でしたら天引きはありません。
住民税は、前年の収入により課税されますが、前年の収入が100万円(お住いの市町村によっては、96.5万円、93万円のことがあります。)以下でしたら非課税ですので、天引きはありません。
----------------------------------
>①今まで一度も引かれていません。事業主にはその訳を聞いていません。手取り収入が多いほどいいわけですので、確認して遡って徴収されるると困るからです。
「毎月5万円から8万円程のパート収入」でしたら、所得税も住民税も課税されませんので、給与からの天引きはありません。
>②確定申告の折、その給料を申告しないと税務署には分かりますでしょうか。
給与については、勤務先が「給与支払報告書」を提出しますので、確定申告や住民税の申告は不要です。
No.4
- 回答日時:
昨年の11月か12月に、年末調整をしていますよね。
その結果の源泉徴収票ももらっているはずだと思うのですが、源泉徴収票の源泉徴収税額欄はどのように記載されていますか。
No.3
- 回答日時:
>毎月5万円から8万円程の…
「扶養控除等異動申告書」を出してあれば、所得税の前払 (源泉徴収) はありません。
前年が無職あるいは一定限の低所得だったのなら、当年の住民税は課せられません。
「扶養控除等異動申告書」など書いた覚えがないのなら、会社側が間違っています。
たとえ 1 万円しかなくても所得税を前払させられます。
>確認して遡って徴収されるると困る…
所得税は本来、翌年 3/15 までに払えばよいのであって、このために確定申告という制度があるのです。
>その給料を申告しないと税務署には分かります…
分かる分からないの話ではなく、年末調整がないのなら、全て申告しないといけません。
と言うか、まともな会社なら支払った給与は経費として申告しないと自社が損するだけですから、税務署に報告されないことはあり得ません。
No.2
- 回答日時:
所得税は、扶養者0人の場合、月額88000円を超えないと源泉徴収されません。
住民税も定額部分のみと思われます。毎年6月に5000円~6000円(市町村によって違う)引かれるだけです。なお、所得税が年間を通じて0円の場合確定申告はいりません。還付申告も不要です。払っていないのですから戻ってくるものもありません。
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