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障害手帳、障害年金手帳はどうやってもらえるのですか?

うつ病と発達障害です。

A 回答 (3件)

申請に必要な書類を書いて提出し、審査に通過したらもらえます。


地域によって差があるみたいですが、病院に相談したらよいと思います。医者に書いてもらう書類が必ずあるからです。
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こんばんは。



検索した記事になりますが、

https://www.e-sogi.com/guide/26149/

https://www.syougainenkin-shien.com/requirement
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障害者手帳のほうは、うつ病や発達障害のような精神障害向けに、精神障害者保健福祉手帳というものがあります。


初診日から6か月以上が経ったときに取ることができ、有効期限は2年間になります。更新可能です。
また、自立支援医療(精神通院)の申請と同時に取る(手帳と更新時期を合わせる)ことも可能です。ただし、自立支援医療(精神通院)の有効期限は1年間です。こちらも更新可能です。

精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)の手続きをしたいときは、まず、住んでいる市区町村の障害福祉担当課や保健所に出かけて、手帳を取りたいということを伝え、決められた様式の医師診断書・意見書というものをもらって下さい。
その上で、精神科医か精神保健指定医からそれに記入してもらい、市区町村の窓口に提出します。
市区町村の窓口を通して都道府県に送られて審査がなされ、OKになったら手帳が交付されます(市区町村からお知らせがあります。)。

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障害年金のほうは、障害年金手帳のようなものはありません。
手帳の制度とは全く別物で、手帳を持っている・持っていないとはぜんぜん関係もありません。
そして、ただ単に「うつ病だから・発達障害だから」というだけでもらえるようなものでもなく、それまでにきちっと年金保険料を納めていなければ、どんなに障害が重くても1円も受けられないことさえあります。

初診日から1年6か月が経ったときに、年金保険料をきちっと納めていたのが確定すれば、その障害の重さが年金の基準(手帳の基準は無関係)に当てはまる場合は受けられます。
ただし、このときに年金の基準にあてはまらないと、その後65歳の誕生日の2日前までに悪化して年金の基準にあてはまらないかぎり、障害年金は受けられません。

障害年金の基準はとてもむずかしく、医師でもよくわかっていない医師が少なくありません。
そして、いろいろと細かいので、決して簡単にもらえるようなものでもありません。
そのため、年金事務所に予約を取って、障害年金専用の窓口でちゃんと相談してみることを強くおすすめします。

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ちゃんとした精神科病院ならば、医療相談室のような部門があって、そこに社会福祉士さんとか精神保健福祉士さん(ケースワーカーさん、ソーシャルワーカーさんともいいます)がいて、手帳のこととか障害年金のこととかの相談に乗ってくれるはずです。
もしもそういう方がいらっしゃる所に通院しているのなら、そういった方に相談してみても良いと思います。

ネットの記事は情報が古かったり、正しい内容ではないことが多々ありますので、くれぐれも注意して下さい。
特に、こういったQ&Aサイトも含めて、いわゆる同病の人からの情報(特に精神障害関係)には誤った内容のものがたいへん多いので、絶対にうのみにしないで、必ず、役所や年金事務所に聞いて下さいね!
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