A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
まず、社会保険(健康保険と厚生年金保険を指すとします。
以下同じ。)への加入が必要とされる原則から。4分の3要件といいます。
これは、以下のような決まりごとです。
「1週間あたりの所定労働時間および1か月あたりの所定労働日数が、同一事業所で同様の業務に従事する通常労働者の4分の3以上であれば、パートやアルバイトといった短時間労働者であっても社会保険に加入すること」
ここでいう「(4分の3以上となる)1週間あたりの所定労働時間」とは、「30時間」です。
労働基準法施行規則第24条の3で規定されていて、パートやアルバイトの人の年次有給休暇の計算にも関係してきます。
また、「通常の労働者の1週間あたりの所定労働日数」は、同条で「5.2日」と定められていますので、その4分の3の「3.9日」に4週8休を掛けて1か月に換算し、「(4分の3以上となる)1か月あたりの所定労働日数」は「15.6日」です。
要は、原則として「週30時間未満」および「月15.6日未満」の勤務であれば、社会保険には加入しません。
━━━━━━━━━━━━━━━
ところが、上記の原則では「社会保険に加入する必要なし」であるにもかかわらず、令和4年10月1日以降、従業員数101人以上の事業所は、以下の要件を満たすかぎり、社会保険に加入しなければいけなくなります。
この事業所のことを、特定適用事業所といいます。
つまり、特定適用事業所で働くかぎり、原則(4分の3要件)が適用されません。
令和4年10月1日以降の、従業員数101人以上の事業所(特定適用事業所)での社会保険への加入要件は、以下のとおりです。
以下のすべてを満たすときは、社会保険に加入しなければいけません。
詳細は https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j … に書かれています(日本年金機構のホームページ)。
1.1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
2.2か月超の雇用が見込まれる
3.賃金の支払額(税金や社会保険料が控除される前の額)が月額8万8千円以上
4.昼間部の学生でない
━━━━━━━━━━━━━━━
以上のことをかんがみると、今後は、少なくとも、上記1~4にあてはまるとアウトになってしまいますね。
ですから、10月以降は、月額賃金を月8万円程度に抑えないとダメです。
> 9月までは今の働き方をして、10月から月8万円くらいまでに抑えるようにしたら夫の社保の方の被扶養者として継続できるのでしょうか?
一般論として、年収が130万円未満で、かつ、夫の年収の2分の1未満であるなら、あなたは、夫の健康保険の被扶養配偶者になれますし、国民年金第3号被保険者として「国民年金保険料の納付を必要とはせずに、国民年金に加入しているものと見なす」という取扱いを受けられます。
130万円を12で割り、1か月平均で約10万8千円以内に抑える必要があります。
ここが最大のポイントです。
> 自分の勤務先で社保に加入しても税の扶養は今まで通り取り扱いはかわらないですか?
いいえ。
変わってしまう可能性が大きいと思います。
何よりも、あなた自身の賃金から社会保険料が引かれるわけですから、年末調整もあなた自身が対象になってきます。
早い話が、あなた単独で扱われるようになるわけですね。
このときに、賃金額が社会保険に入るほどであれば、当然、税の「いわゆる103万円の壁」を超えてしまうこともありえますよ。
そうなると、夫のほうの年末調整であなたの配偶者控除や配偶者特別控除を行なえるとは限らなくなります。
税の面では、社会保険上の扶養と切り離して考えてゆかないとダメです。
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