いちばん失敗した人決定戦

友達が水商売で仲良くなったおじさんから預かり金という形で100万円預かってたんですが100万円使ってしまい今月までに返せと言われました。おじさんからは好きに使って良いと言われており録音もしてます。預かり証も書いてます。ただ今月までには返せないですし、どうするのが良いのでしょうか。未成年です

「預かり金について」の質問画像

A 回答 (8件)

「形式として文書で残すけど、 6ヶ月後経てば返済義務が無くなるから、お金をあげるのと同じだよ」みたいなニュアンスで受け取ったけど、6ヶ月経たない内に「返せ」と言われているパターンと推測しましたが違いますかね?


あなたが使い込んで返せないことも見越した上でやっているので、「返せないのだったら〜」って言う流れに持っていくつもりです。それが風俗に落とされるのか薬漬けか愛人なのかは分かりませんがあなたの一生を左右する方向になる可能性は高いです。

おそらく相手は何度もその手口使っているでしょうから、ヘタに返却しない方法の模索や期限の延長をしてほしいなどの交渉はせず、あなたの親なり消費者金融なりから借りてすぐに全額返しましょう。
高い勉強代にはなりますが、まだ未成年とのことなので、まだまだこれから挽回できますよ。
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預かり証がある以上返す義務がありますね。


「自由に使って良い」と「返さないで良い」は違います。
ただ預かったのならその預かった現金そのものをそのまま返す義務があります、「自由に使って良い」ならばその現金を使って構わないが別の現金を返せば良いと言う意味になります。

いくら未成年でも貰ったら「預かり証」ではなく「領収証」であるくらい馬○で無ければ判るでしょう。

未成年なら親に泣きつくしかありません。
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預かり証を見れば、


返済については一切書かれておらず、
逆に「六か月後に自動消滅」となっていますから、
貸方には返金を要求する権利はなく、
借り方には返金の義務も無い、
という内容です。
ただ、未成年者に契約の資格があるのか、が争点になるでしょう。
この場合は、貸主(大人側)が不利になるはずです。
弁護士さんに相談したほうが良いです。
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好きに使って良いなら


『預かり』なんて言いませんわ

上手いこと嵌められたんでしょ?
絶対に使い込む、そして返済など出来ないという確信があったんだよ

で百万を帳消しにするための条件を色々提示する

『六ヶ月後の自動消滅』ってのが意味不明だけど
6ヶ月間は保管しておいて、もしその後にオッサンが
その金の返却を要求しない場合 という条件付きで『好きに使って良い』と言ったんだよ
とかね

録音があれば何でも通用するほど簡単じゃ無い
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多分巻き込まれて家族全員死ぬと思います。

逃げれませんか?
もし逃げれないなら、なんとしても、返しましょう。
頭おかしいから…その貸した奴

まじで
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>預かり金という形で100万円預かってた


なんや、そのシステム。wwwwwwwwwwwwwww
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親から借りて返済する。

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録音もしっかりしているのであれば法律的にも返す必要はありません。


放っておいて大丈夫です。
心配であれば無料で弁護士に相談できますので、一度相談してみてくださいね。
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