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安い金額ではないのですが1000万ぐらい娘の為に出しました。
娘の性格上問題があり
卒業すると急に疎遠になり、すでに戸籍上は勝手に私の籍から除籍されています。
現在は他人かそれ以下の関係です。
他人以下の関係になっているので弁護士を使って返してもらおうと思ってます。

もともと仲がよかった訳ではありません。
債権は本人も自認してます。
1000万を一括で返してもらおうと思ってますがどうですか
なにかこちらにリスクはありますか

A 回答 (8件)

世の中には福原愛や大塚久美子みたいに親を食い物にしてのし上がる輩がいるのでいいのでは


いきなり差し押さえとかやってやればよい
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養子ですか?実子ですよね???



仮に養子であっても、除籍(養縁組解消)までは子でありますから貴方には養育の義務があるので返還を求める権利はありません。

実子であるなら、別の戸籍を作ったところで子である事実は変わりません。


>弁護士を使って返してもらおうと思ってます。

わざわざここで質問するまでも無く、弁護士に相談されると良いのでは?
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無理でしょう。


金銭消費貸借契約書を作ってないでしょ?
返済期日を定めていなければ、税制上は贈与です。
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こんにちは。



戸籍を外しても、法律的に親子の縁を縁を切ることは出来ない(そんな
法律がない)はずですけども。

親子間の金銭の請求は特殊でしょう。「貸した」場合くらいじゃないで
しょうか。相手が借りたことを認めていなければ証拠が必要になりそう
です。

どちらにしても弁護士に相談するのがいいんじゃないかと。
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お子さんが結婚した場合、あなたが離婚した場合(母親側の戸籍に入る)、本人が死亡した場合に除籍になりますが、親子関係には特に影響ありません。


例えば娘さんが結婚したのであれば、除籍されるのは普通のことですし、
許可が必要なわけでもありません。(当たり前)
つまりあなたがたは今もって親子です。

で、親が子供に出した学費の返還を求めるというのは、
時々ある話ではありますが、一般的な解釈で言えば、
学費は親が子供の扶養義務の果たす中で自身の判断で行ったことであり、
子供に請求する根拠は無いとされます。
これが例えば親子の間で借用書を取り交わしているとかなら話は変わってきますが、恐らくそうではないでしょう?

弁護士が何というか分かりませんが、勝ち目は向こうにあると思われます。
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先ずは弁護士にそれを聞いてみて下さい。



今までの判例で元娘にその様な請求をして支払われたケースはありませんし、その様な法律もありません。
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子に対する教育費返還要求


https://news.line.me/issue/oa-bengo4com/343be091 …

親が困窮しているとか特別な場合は返還要求できるそうです。お金返してくれたらいいが、拒否されたら裁判起こしてください。

子供の性格が気に食わないというのはほぼダメそう。
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そもそも現実的に考えて1000万を一括で返してもらうのは無理ですね


そんくらい普通人に聞かなくても分かるだろ
それとも娘は玉の輿でも乗ったのか?
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