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特別障害者手当ては精神障害一つの場合
点数として14点あれば必ずもらえますか?

A 回答 (1件)

国の通達「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」で規定されている、以下(5)に該当することが必要です。



つまり、きわめて重い精神障害のために常時全面介助(常時の介護又は援助を必要とする)で、かつ、日常生活能力判定表(食事、用便・生理、衣服の着脱、買物、家族との会話、家族以外との会話、刃物・火からの危険防止、交通事故等からの災害危険防止)の合計点数が14点以上(食事~災害危険防止がほとんど「全くできない」状態)であることが必要です。

言い方はたいへん悪いのですが、精神障害のために廃人同様(発達障害で力づくでの制止すら必要になる重い行動障害を持っているようなときも含む)でひとりでは何もできない、という場合を指します。

なお、ただ「14点以上」ということだけでは見ません。
精神障害が常時全面介助を必要とするのかどうか、ということを、診断書上等で先に見ます。
そのため、「必ずもらえます」などとは言い切れません。
(要は、あくまでも「基準」でしかない、ということ。実際に認定されるかどうかは自治体の判断次第。)

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障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準

● 特別障害者手当

1.令第1条第2項第1号に該当する障害を持つこと

(1)令別表第2各号に掲げる障害が重複する

2.令第1条第2項第2号に該当する障害を持つこと

(2)令別表第2第1号から第7号までのいずれか1つの障害を有し、かつ、次表に規定する身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害を重複して有する

(3)令別表第2第3号から第5号までのいずれか1つの障害を有し、かつ、次の日常生活動作評価表の日常生活動作能力の各動作の該当する点を加算したものが10点以上

3.令第1条第2項第3号に該当する障害を持つこと

(4)障害児福祉手当の個別基準の4又は5に該当する障害を有するものであって、第三の1の7のウの「安静度表」の1度に該当する状態を有する

(5)障害児福祉手当の個別基準の6に該当する障害を有するものであって、第三の1の8のエの「日常生活能力判定表」の各動作及び行動に該当する点を加算したものが14点となる

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● 障害児福祉手当の個別基準の6に該当する障害(精神の障害)とは?

以下の1~6をいう。
ただし、併存しているときは、併合認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断してひとまとめにして認定する。
また、日常生活において常時の介護又は援助を必要とすること。

(1)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚等の異常体験が著明なもの

(2)気分(感情))障害
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり頻繁にくりかえしたりするもの

(3)症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なもの
(アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害についても含む)

高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものを認定対象とし、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあること。ただし、代償機能やリハビリテーションによる好転も見られるので、療養及び症状の経過を十分考慮する。

(4)てんかん
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作を極めてひんぱんに繰り返すもの
(抗てんかん薬の服用や外科的治療によっててんかん発作が抑制される場合は、原則として認定の対象としない)

(5)知的障害
食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの
(知的機能の発達程度のほか、適応行動上の障害を十分勘案し、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断するが、日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する)

(6)発達障害
【自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう】
社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるもの
(たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行なうことができないために日常生活に著しい制限を受ける、ということに着目し、日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する)

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● 参考になるPDFファイル
http://www.taragihp.jp/houkatsu/news/docs/%E7%89 …
「特別障害者手当ては精神障害一つの場合 点」の回答画像1
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この回答へのお礼

何か納得いかないんですけどね
認定基準14点を無視して認定されないことなんてあるんですね

お礼日時:2022/02/20 20:21

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