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老齢厚生年金を受給中に長期入院になりました。
老齢厚生年金と傷病手当金は在職しているうちは両方もらえるのでしょうか?

退職すると、年金が優先されて傷病手当金はもらえななくなると書いてあったので、
最長1年6月在職にしてもらえば、年金も傷病手当金も両方もらえるでしょうか?

退職後、復帰の見込みはありませんが、会社側としては1年6月間在職にしていてくれるようです。

よろしくご教授ください、お願いします。

A 回答 (1件)

傷病手当金の継続給付を受ける場合は、老齢基礎年金、老齢厚生年金(又は退職共済年金)との間で併給調整が行なわれて、原則として、傷病手当金の継続給付を受けることができません。


健康保険法第108条第5項(上記の併給調整を規定した条)及び健康保険法第104条(傷病手当金の継続給付を規定した条)が根拠です。

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● 傷病手当金の継続給付を受けられる要件

1.在職中に「傷病手当金を受けられる要件」(少なくとも待期[連続3日の病休]を完成させている、ということを指す)を満たすこと。

2.退職日(健康保険の資格喪失の前日)の時点で労務不能であり、かつ、退職日は無給で休んでいること。

3.退職日(健康保険の資格喪失の前日)までに連続1年以上の「健康保険被保険者期間」があること。

● 併給調整の具体的な方法(1日につき)

ア.傷病手当金の日額 > 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 の日額
 ‥‥ その日について、両者の差額を傷病手当金として支給する

イ.傷病手当金の日額 < 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 の日額
 ‥‥ その日について、傷病手当金は支給しない

(注1)傷病手当金の日額
傷病手当金支給開始日以前12か月の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2

(注2)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 の日額
 ‥‥ (老齢基礎年金 の年額 + 老齢厚生年金 の年額)÷ 360

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要は、この質問の場合、健康保険の資格を喪失してしまうと、上記 ア に該当しないかぎり、継続給付(健康保険資格喪失後の傷病手当金の受給)を受けられません。ゼロになってしまいます。

傷病手当金は、支給開始日から最大1年6か月受けられます。
ですから、この質問のような場合に、上記 イ となってしまうことが明らかであるならば、在職中に1年6か月分をもらいきってしまうほうが得策です。
そうすれば、併給調整に引っかかることはないからです。
(健康保険の資格を喪失しないままで在職しているかぎりは、傷病手当金も老齢基礎年金・老齢厚生年金も、どちらも受けることができます。)

以上のことから、考え方じたいは、ほぼお考えになっているとおりです。

ただ、健康保険の資格を喪失しないままで在職を続ける、ということになるわけですから、当然、無給であっても健康保険料や厚生年金保険料等の負担が発生します。
傷病手当金の額とその負担額とを比較してはたしてメリットがあるのか、ということを考えることも必要かと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました!
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

くわしく教えていただきよくわかりました。
また、社会保険料を会社におさめる金額と傷病手当金の差額を吟味することまで教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2022/03/02 15:57

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