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弁護士のことで疑問があります。
今、離婚前提で子供をつれて別居をしています。実は別居する数週間前に弁護士の無料相談にいきました。色々状況を話し、「とりあえず別居したほうがいい。それから依頼したほうがいい」ということでした。
別居することになったので、同じ弁護士に電話連絡して今週会う予約をしました。電話の時に今の状況をざっくり話しました。その時に「今は子供が旦那の扶養に入っています。旦那が『子供の保険証を返せ』と言います。返すべきですか? 」となにげに質問しました。弁護士は「調べておきます」でした。
すぐ答えれない内容なのかな、、と思い、ちょっと頼りない感じが正直しました。
あくまでも予約の電話ということもあり、あと次回の相談のときにきちんと話せばいいということでとりあえず「調べておきます。」と言ったのかなと、、
弁護士を依頼するときのこの人にお願いしようと思えるポイントはありますか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
1年前私も初めての事で無料相談足を運んだ事がありましたが、頼りない感じがして、法テラスの女弁護士に依頼しました。
費用はかかりますが分割払い出来て他と比べても安い方だと思います。4ヵ月目に調停離婚成立出来ました。慰謝料もそれなりに。妻=女という立場で同じ女性弁護士さんの方が心強い場合もあります。
No.8
- 回答日時:
離婚で弁護士に依頼した経験者です。
他の方も言っていますが、無料相談では当たり障りのないことしか話をしてくれません。地元の弁護士会などで有料の相談会を開催していると思うので、家事事件に強い弁護士さんを、と相談してみて下さい。あとは実際に面会して話をした感じで相性が良いかどうか…感覚的ですが。私はネットで検索して個別の相談料を払って相談した男性弁護士が、相談2回目から言うことがコロッと変わったので、地元の弁護士会主催の相談会で出会ったベテランの女性弁護士さんに正式に依頼しました。相談会で親身かつ問題点を整理して話をしてくれたからです。先の男性弁護士さんに支払った相談料は無駄になりましたが、こういう出費は覚悟して下さい。
面会の時はダラダラと話をせず、要点を整理して、自分がどうしたいかをはっきりさせるよう話をして下さい。
あと、扶養関係は法的に離婚するまではそのままでよいと思います。
No.7
- 回答日時:
無料弁護士相談って、あくまでもその時点での相談に答えるだけのボランティアで、当然、お金になる仕事が無いと弁護士として食っていけないわけですよ。
ですから、知っていても答えない→正式に依頼して弁護士料を払えば懇切丁寧に対応してくれる人もいると思います。
No.6
- 回答日時:
あなたの気持ちに寄り添ってくれているか、法律先行であなたの事情を判断するかで全然結果が違います。
保険証の件ですが、これは、別居に際しては扶養者に返せという法律はありません。仮に、法律ではなく返さなければならない規定があったとしても、子供の健康維持の方が遙かに大切なことですので、即答できなければならないと思います。
健康保険の本来の目的から言って、扶養者に返せない事情があるときは継続して使用しても良いと思います。使用させるのが他方配偶者(子の父親)の責任であり義務です。
尚、離婚専門の弁護士は要注意弁護士が多いことも考慮しましょう。甘い言葉で長期の支払いになり合計金額としては高額な弁護料を請求される羽目になります。特に活動家の女性弁護士に多い傾向があります。社会的弱者を食い物にしている弁護士です。
No.5
- 回答日時:
うちは別居中、保険証は返せと言われたので返しました。
役所に行ってすぐ国保の手続をしましたね。
子供がまだ小さかったので保険証がないのは相当困ったので…
返しても正直問題はないかなと思いますけどね。
うちも弁護士に依頼しました。
弁護士でもちゃんと離婚専門じゃないダメなのとそれなりの場数が多い弁護士じゃないとすぐには答えられないですよ。
色んな弁護士にお会いしましたが、離婚専門でもまだまだ駆け出しの弁護士は…すぐに答えられませんでしたね。
うちが依頼した弁護士は敏腕で多忙なので、判決が出るとか1番大事な時以外は別の弁護士が同行してました。
見極めるポイント、質問者様の気持ちに立って考えてくれる弁護士ですかね。
自分が望んでいる事を極力頑張ってしてくれる弁護士じゃないと無意味です。
No.4
- 回答日時:
旦那の『子供の保険証を返せ』とは、「子供を夫の被扶養者ではなくする手続きをするので保険証を返納するために返却しろ」ということでしょう。
離婚がまだ成立していない時点で、子の養育について権利を有し義務を負うのは、子と共に別居している「あなた」ということになります。
そのような状況でも、子の福祉のために離婚後の親権が確定するまで、子の保険加入資格を夫側に主張できるか、そのような実務根拠はあるか、という取扱規則の確認が「調べておきます」だと思います。
健康保険実務とは、社労士なら多少はわかるかもしれませんが、弁護士では畑違いの部分です。細かい知識は無くて当然。
あなたが保険の取り扱いを知りたいのなら、社労士に相談すべきです。
ですが、あなたが弁護士を頼るべき内容は違いますよね?
離婚協議や親権確定といった、家事紛争における法律的決着であるはずです。
畑違いの保険取扱いを知らない弁護士の方が普通でしょう。
そのことをもって「頼りない弁護士」と思うのなら、あなたが頼れる弁護士はいないかもしれません。
No.2
- 回答日時:
弁護士にも得意な分野があります。
事前によく調べないと、お金だけ取られて求める結果を得られないこともあります。
得意分野の弁護士で、勝ち負けの見通しを正直に話してくれる人なら良いですね。
No.1
- 回答日時:
んんと、子供の保険証を返せって事は病院には旦那さんが連れて行くという事ですか???
貴方が病院に連れて行くなら別に旦那さんに渡す必要はありませんが???
それは法律どうこうの問題ではないので弁護士に聞いても無駄ですね
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