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毎月控除される社会保険料について

上記の社会保険料の算定基準ですが、毎年4-6月の総支給の平均で等級が決まる、であってますか?
(総支給なので残業代も含む)

あと、4-6月の間に夏の賞与があった場合、それは含まれるのですか?(さすがに含まれないとは思いますが、、)


来月からが対象になると思うので戦々恐々してます、
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>毎年4-6月の総支給の平均で等級が決まる、であってますか?



いくつか条件はありますが、おおむねそのご認識でいいと思います。
4~6月に支給した給与額の平均から算出した標準報酬月額が9月分の保険料から適用されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

賞与は年3回以下の支給であれば月々の給与とは別で考えます。
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毎月の給与から控除される社会保険料の等級は、毎年、4月から6月までの各月の給与総支給額(=報酬月額)の月平均額で決めます。



この給与総支給額には、
・残業手当、休日手当
・通勤交通費
を含みます。
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なお、賞与を含みません。

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