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2022年2月25日に退職します。(2月末で退職しなかったことは後悔してます)現在は有休消化中です。
まずは健康保険任意継続にして2年後に国民健康保険に切替えようと思うのですが、2年後の保険料は西暦何年の何月から何月までの収入をもとに決められますか?
資産の一部を売却しようと思うのですが、どのタイミングで売るのがいいのかと思いまして。

A 回答 (3件)

>2年後の保険料は西暦何年の何月から何月までの収入を…



国保は前年の「所得」を元に算定されます。
「収入」ではありません。

細かくいうなら、前年の「総所得金額等」から市県民税の基礎控除43万円を引いた数字が、国保税の「所得割基礎額」となります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
「総所得金額等」の定義は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

令和6年2月から国保とする予定なら、令和5年度 (令和6年3月31日まで) 中の分は令和4年1~12月の所得、令和6年度分は令和5年の所得です。

以上のとおり市県民税や国保税は「年度」4~3月が一くくり、その算定基となる所得税は「年」1~12月を一くくりとしている点です。

>資産の一部を売却しようと思う…

今年中に売却しても、令和6年2~3月の国保税に反映されます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます。
理解できました!

お礼日時:2022/02/24 10:19

所得は1月~12月の収入から計算します。



今年の2月から任意継続になるようですから、2024年の1月まで任意継続被保険者になるとしてそれから切り替えると国保は2024年2月からということになりますね。

2024年2月~3月までの保険料は2022年の所得、2024年4月以降は2023年の所得から計算されます。
ちなみに、国保は前年の所得から保険料を計算し4月~翌年3月までを国保の年度とします(なので1月~3月の保険料は前々年の所得から計算されている)が保険料納付は6月からの開始となり自治体によって変わりますがおおよそ8~10期に分けて納付することになります。ご自身のお住いの自治体がどのように分けているのかはHP等でご確認ください。

まぁ、今年から任意継続も国保に切り替えるという理由で資格喪失できるようになりましたから別のタイミングを考えてもいいかとは思います。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2022/02/24 10:20

諸税の対象は、すべて前年(4月から3月まで)のデーターより計算されます。


国民健康保険は、基本に上乗せが有りますが、あまり高額じゃないです。
自治体によって保険料に差が有るので、正確な金額はわかりませんが。
横浜市の場合
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-z …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/02/24 10:19

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