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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険は、市町村によって、金額の決め方や保険料率が違うので、他の方も書かれているように、いくらとは一概に言えないと思います。
ただ、年収100万円いかないくらい、という事であれば、それが給与収入だとすれば、均等割と世帯割しかかからないのでは、と思います。
国民健康保険の所得割は、基本的には市県民税をもとに計算される場合が多いと思いますが、参考までに私の住んでいる市町村では、次の方については市県民税の均等割も所得割も課税されない事となっています。
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
控除対象配偶者または扶養親族がある人
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+24万円
ですから、alohagirlさんのところは次の計算になります。
(奥様も扶養に入っている前提ですが)
35万円×(1人+1人+1人)+24万円=129万円
alohagirlさんの収入が100万円であれば、所得金額は
100万円-65万円=35万円
以上により、市県民税については均等割も所得割も課されない事になり、市県民税の所得割を基礎として計算する国民健康保険の所得割は、0という事になります。
(但し、念を押しておきますが、この基準自体も地方税の範囲内ではありますが、条例によりますので、市町村によっては違ってくると思われます)
という事は、後は均等割と世帯割(市町村によっては資産割)だけ、という事になりますね。
均等割と世帯割も市町村によって違うので一概に言えませんが、参考までに私の住んでいる市町村では、均等割は被保険者1人につき31,547円、世帯割は24,165円となっています。
ですから、もし仮にalohagirlさんが私と同じところに住んでいると仮定すると、国民健康保険料は次のとおりとなります。
31,547円×3人+24,165円=118,806円
それでも、やはり平均月1万円ぐらいにはなりますね。
(でも、ここの市町村は実はかなり高い部類です)
それと基本的には前年の所得を基準としますので、今年であれば、平成14年分の所得が基準となります。
どちらにしても、市町村によって違いますので、以上の計算は参考程度に見ていただいて、市町村に直接問い合わせてみるのが一番だと思いますよ。
その上で、減免措置等も相談してみたら良いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/09/22 01:39
遅くなりましたが・・
みなさまどうもありがとうございました。
教えていただいて大変助かりました。
一つ一つお礼をしなくてすみませんが、ここに書いておきます。
No.5
- 回答日時:
国保の保険料は、前年の収入を基に計算され、それに均等割・人員割・資産割などが加算されますが、保険料率や加算される内容は、全国一律ではなく市区町村の国保の財政状況で違ってきます。
又、収入が少なくて支払が困難な場合は減額される制度も有ります。
計算方法や減額制度については、お住まいの市区町村のホームページに掲載されていますから、確認してみましょう。
又、電話でも保険料の金額は教えてもらえます。
なお、国保に加入する場合、今まで加入していないと、最大、2年又は3年まで遡って支払う必要があります。
No.4
- 回答日時:
みなさんが仰るとおりなんですが、#1、#2の方が言うように、減額措置というのがあります。
自治体によって違うでしょうが、ウチは七割の減額を受けています。
また支払いの順延措置というのもあるようです。
いずれにしても、これらの措置は行政(市役所や区役所)の窓口で申請しないと適用されないことがほとんどです。
けっこう、ちゃんと対応してくれますよ。
「とにかく、お金が無いんです。」押し通しましょう。
No.3
- 回答日時:
国民健康保険は医療費保険分と介護保険分からなりますが、家族全員が40歳未満であれば介護保険分は不要です。
医療費保険分は、
1.所得割(前年度の所得の何パーセント)
2.資産割(加入年の固定資産税の何パーセント)
3.均等割
4.平等割
という感じに分かれていますが、金額や計算方法も住んでいる地域によって違います。
所得割と資産割が仮に0円だとしても、均等割が1人あたり3万円、平等割が世帯あたり3万円だとすれば、年間12万円になるので、月にしたら1万円くらいになってしまいます。
No.2
- 回答日時:
概ねこんな感じですが、自治体によって多少異なると思います。
お住まいの市区役所の国民健康保険担当窓口にご相談されるといいと思います。
保険料の減免措置などの相談もしてみてください。
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kokuho/kokuho …
参考URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kokuho/kokuho …
No.1
- 回答日時:
国民健康保険料の算定(支払)額は、ここ1~3ヶ月の収入では無く、過去一年間の収入を見て、算出されるそうです。
過去一年間の収入が、一定の基準以下だとか、無収入の場合、減免処置とか免除とかがあるそうですので、一度、お住まいの自治体の、国民健康保険担当部署で、相談されてください。
私の知人(独身ですが)で、過去一年間の収入が無く、国民健康保険担当部署で相談したところ、月1700円前後に、減額処置を受けた者が居ます。
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