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平成14年度の確定申告で、所得が46万円ほどしかありませんでした。
(前年は230万円程度でした。)
ところが、国民健康保険の請求が来て、多い月だと1万5千円、平均で1万1千円ほどになっています。
46万円の収入で、年に13万円以上も払うのでしょうか?
国保は、市県民税をもとにしていると聞きましたが、
どういう計算なのか、ぜひ、教えてください。
お願いします。

A 回答 (3件)

健康保険料の算定基準が納付書に記載してあると思うので、ご覧になって下さい。

所得割はどうなっていますか?

*私の住んでいる市での例ですが
国民健保の保険料は、前年度の収入が関係するのはもちろんなのですが、4月の保険料算定の時期には、前年度の収入からの計算が時間の関係上ムリがあるため、一旦はさらに前の年の収入をもとに計算されて、納付書を送ることになっています。10月に後半の分の納付書が送られてきますが、そのときに正しい前年度の収入での計算にもとづき、減額、増額、前半ですでに全額以上払い込まれている場合は還付などの方法がとられます。
例。一昨年度の収入から計算した健康保険料は年24万だった。しかし、前年度から計算した場合12万6千円だった場合、4~9月、月額2万円。10~3月、月額千円。

また、これまた市町村によりますが、資産割、人数割によっては収入が少なくても、保険料は高くなる可能性は十分あるので、確認してみて下さい。
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住民税(市・県民税)と、国民健康保険料は、いずれも前年の収入(所得)を基に計算されます。



住民税の計算は、ほとんどの県や市町村で、均等割が違うだけで、所得に対して計算する所得割は、同じ方法で計算されます。

国民健康保険料については、前年の所得に対する所得割・均等割・人数割・資産割など(市町村によってはない項目もあります)から計算されますが、所得に対する保険料率なども、市町村の国保の収支状況によって格差があります。
お住まいの市のホームページに計算方法が掲載されていると思いますから、ご覧になってください。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~qk7y-usjm/kokuho.htm
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国民健康保険税の算定基準に



均等割   1人 の平均割当て分
所得割   所得に応じた配分
資産割   資産に応じた配分
 
等が配分要素ですが、上限額がある、2*****円くらい
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