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パートと扶養内での働き方ついて教えてください。
昨年の秋にパートを始め、昨年12月夫の扶養に入りました。

月8万5000円の計算で、年収103万超えない働き方になるとパート先から聞かされていましたが
会社の都合でシフトに多く入ることになり、今月から月10万弱の給料を貰っています。

このままいくと、年収が103万を超えてしまいます。
103万を超えると所得税がかかってくるというのは理解したのですが、106万の壁というものがあることを知りました。

この場合、夫の会社で手続きした保健や年金から外れないといけなくなるのでしょうか?

社会保険の適用条件を確認したところ以下のようになります。
1.所定労働時間が週20時間以上である
→はい
2.1カ月の賃金が8.8万円
→はい
3.勤務期間が1年以上の見込みがある
→はい
4.勤務先の従業員が501人以上
→いいえ
※労使合意は不明です。だいたいの企業は当てはまりますか?
5.学生は対象外である
→はい

出来るだけ手元にお金が残る働き方がしたいです。
シフトを減らしてもらい、106万以下に収めるべきですか?

また、配偶者控除についてもよくわかっていません。
夫の年収は900万以下ですが、どのくらい控除受けられるのでしょうか…。

なお、これは会社に聞くべきことかもしれませんが、毎月社保合計数百円が引かれています。これは何の社会保健なのでしょうか…?

A 回答 (2件)

こんにちは。



>シフトを減らしてもらい、106万以下に収めるべきですか?

 要は、質問者さんの勤務先で、今の働き方が続くと社会保険に加入することになるかどうかという話になります。
 一般論を知っても意味がありませんので、勤務先で具体的に確認される必要があると思います。

>また、配偶者控除についてもよくわかっていません。
夫の年収は900万以下ですが、どのくらい控除受けられるのでしょうか…。

 質問者さんの年収が103万円以下でしたら配偶者控除(控除額38万円)、年収が103万円超~201万6千円未満でしたら配偶者特別控除(控除額38万円~3万円)の対象になります。
 103万円超~150万円以下の配偶者特別控除の額は38万円ですので、実質は、150万円以下でしたら配偶者控除または配偶者特別控除で38万円の控除が受けられます。

〇配偶者控除・配偶者特別控除の早見表
https://www.city.komae.tokyo.jp/_resources/conte …

>なお、これは会社に聞くべきことかもしれませんが、毎月社保合計数百円が引かれています。これは何の社会保健なのでしょうか…?

 恐らく、雇用保険の保険料ではないでしょうか。
 「31日以上引き続き雇用されることが見込まれること」「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「学生ではないこと」を満たせば、雇用保険に加入することになります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
会社に加入が必要か確認してみます。
毎月引かれていた社会保険は、ご指摘のとおり雇用保険料でした。

お礼日時:2022/02/26 14:58

当面106万円(月88000円)は気にしないで良いと思います。



社会保険の扶養は年収130万円以下と言うもののほかに、
自分で社保に加入しないというのも条件になります。

106万円の壁とはこの自分で社保に加入と言う条件にかかわるものです。
あなたの勤務先(ご主人ではありません。誤解なき様。)が
501人未満であれば月88,000円(年106万円)は関係ありませんので、
気にする必要はありません。
したがって正社員の3/4の労働時間、
月収108333円(年収130万円)までは社保の扶養でいられます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

ただし、今年(令和4年)10月から501人以上が101人以上に拡大され、
さらに令和6年10月から51人以上になりますのでご留意下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/02 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今後の加入条件拡大で、加入対象になる可能性が高いので気をつけます。

お礼日時:2022/02/26 15:01

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