
高齢の家族の代理で確定申告を進めていますが不明な点が多いため以下お教えください。
・前提条件:高齢の家族の収入源=年金(国民年金+共済年金)+ 不動産収入
1.国民年金について
共済年金の源泉徴収票はありますが、国民年金の源泉徴収票が見つかりません。
再発行してもらうしか方法はないと思いますが、振り込まれている通帳があります。
令和3年分の合計で納税額を計算してはダメなのでしょうか。
また共済年金と違い国民年金では源泉徴収額がないと理解していますが、それならばなおさら振り込まれる通帳の合計額で良いと思うのですが。
2.固定資産税について
確定申告の対象はあくまでも1月~12月の所得に対して計算すると理解しました。
一方で”令和3年度”の固定資産税の支払いは、4期にわかれており、その4期目は翌2月とあります。
2月に支払う分は来年の確定申告に合計して控除額を算出するのでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>1.国民年金について
一般的には、
>共済年金の源泉徴収票
とひとつになっていると思いますが。
下記の(3)で
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …
1行目が国民年金(基礎年金)と厚生年金の部分で、
2~3行目が共済年金関係です。
通帳の金額はだめです。
源泉徴収票の内容だけでよいはずです。
親御さんおひとり分の話ですよね?
源泉徴収票の内容に天引きされている
介護保険料も記載されているはずですよ?
その他に健康保険料も社会保険料として
控除できます。
健康保険料は、年金から天引きされている場合と
別に払っている(口座振替や納付書支払)場合があります。
それは通帳と源泉徴収票をみれば分かります。
>2
固定資産税は、1年分全額でかまいません。
その他必要経費や減価償却費は計算できているんですかね?
そのあたりを適当にすると、無駄な税金を払うことになります。
どうなんでしょうか?
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
>国民年金について
平成31年3月末までは確定申告の際に年金の源泉徴収票の添付が必要でしたが、現在は不要となっています。
ですから、通帳で支払額が判明するのでしたら、その金額でも支障はありません。
なお、添付不要となった書類については、納税者に保存義務がはありませんので、再交付してもらう必要もありません。
〇国税関係手続が簡素化されました
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki …
>固定資産税について
「賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額」については「各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。」とされています。
固定資産税は賦課課税方式の税金です。また、納期の前に支払うこともできます。
「それぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入」ですから、4期分を納期前の令和3年中に支払っているのでしたら令和3年の必要経費、納期のとおり令和4年に支払うのでしたら令和4年分の必要経費にすることになります。
〇その年分の必要経費に算入する租税
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …
「37-6」の「(3)」です。
No.4
- 回答日時:
>介護保険料はどうしたらわかりますか。
介護保険料は一定額以上の年金受給の場合は年金から源泉徴収(天引き)されます。
介護保険料の源泉徴収金額は年金の源泉徴収票に記載されています。
または、自治体から送付された介護保険料決定通知書でわかります。
No.1
- 回答日時:
>また共済年金と違い国民年金では源泉徴収額がないと理解していますが
そんなことはありません。
その源泉徴収票に老齢基礎年金に支給額も合わせて記入されていませんか?
>2月に支払う分は来年の確定申告に合計して控除額を算出するのでしょうか。
そうです、実際に支払った年月日で経費として参入します。
まあ、そもそも去年まではどうされてたんですか?
去年の申告書控えを、詳細に見直すと判ると思いますよ。
昨年の申告の控えをみた税務署の人に「国民年金での源泉徴収納税はないから、確定申告での源泉徴収税額への合計はしなくてすむけど、そもそも収入額がわからないから源泉徴収票が必要です」と言われました。
通帳の振込額の合計ではだめなのでしょうか。
質問にも書いた通り、去年は本人が税務署へ行って申告しています。
控えの一部はありますが、その他のことを本人に聞いても”わからない”としか言わないので疲れました。
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