プロが教えるわが家の防犯対策術!

たとえば一世帯親子2人(親A子B)家族の場合、A、Bとも令和3年確定申告医療費控除申請する時、A申告時はA自身の令和3年度医療費控除を申告、B申告はAの前年(令和2年)医療費分+B自身の令和3年度医療費を合算して申告することは、可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



>たとえば一世帯親子2人(親A子B)家族の場合、A、Bとも令和3年確定申告医 療費控除申請する時、A申告時はA自身の令和3年度医療費控除を申告、B申告はA の前年(令和2年)医療費分+B自身の令和3年度医療費を合算して申告すること は、可能なのでしょうか?

 医療費控除は,暦年(1月~12月)単位での適用になりますので,令和3年分の 医療費控除に令和2年分の医療費を加算することはできません。
 令和2年分の医療費の医療費控除は,別に令和2年分の確定申告をすることにな ります。
    • good
    • 3

●【A申告時はA自身の令和3年度医療費控除を申告】


⇒令和3年1月~12月分について、医療費控除を行うことは可能です。


●【B申告はAの前年(令和2年)医療費分+B自身の令和3年度医療費を合算して申告することは、可能なのでしょうか?】
⇒合算はできません。
あくまでも、当該1年分のみを申請することになります。
なので、「令和3年1月~12月分について、医療費控除を行う」ということになります。

どうしても、令和2年分についても、医療費控除を申請したいということであれば、あらためてB申告について、令和2年分の確定申告を行う必要があります。

※なお、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができることとなっております。

【タックスアンサー、還付申告について】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 2

所得税、住民税の申告(確定申告)は、


1~12月1年単位で、
その年に自分でもらった所得
その年に自分で払った医療費
で、申告する制度になっています。

令和3年に払った医療費は
令和3年分のみ
令和2年に払った医療費は、
令和2年分のみ
で、申告しなければいけませんし、
かつ、支払った人が申告するものです。

今は令和3年分の確定申告の期間に
なっていますが、
令和2年分は、令和2年分の所得と
医療費で、別に確定申告書を作成し、
申告しなければいけません。

ご理解いただけましたでしょうか?
    • good
    • 0

確定申告は1年分単位なので、


複数年分を一緒にすることはできません。
    • good
    • 0

既回答の繰り返しとなりますが、確定申告は、年をまたいでは申告が出来ません。



つまり、「年度」では無く、1年ごと(1月~12月)ごとに分けて、その1年ごとの確定申告になります。

だから、令和3年度の分は、令和2年(1月~12月)と、令和3年(1月~12月)に分けなければなりません。

確定申告は、現在、令和3(2021)年分を受付中です。
令和2年(1月~12月)は修正申告となります。

過去の修正申告は、現在の受付年かせ5年以内が可能ですから、国税庁のe-TAXソフトも、現在は、平成29(2017)年分、平成30(2018)年分、平成31・令和1(2019)分、令和2(2020)年分の様式が出てきます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!