
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
コロナ禍で増える離婚問題で一番のトラブルとなるのが養育費の問題です。
多くの方が、公正証書を基に差し押さえおよび養育費の請求が可能と考えられておられますが、現実的には公正証書があっても支払われないケースが多いです。
差し押さえるに値するだけの資産が無い場合がありますと、無い袖は振れないというのが現実です。
弁護士の友人がおりますが、金にならない案件はいけないなんて言っておりますし、着手金や手続きにかかる実費、報酬など、一先ず依頼者負担です。
元夫の実家は差し押さえ対象の財産ではありませんし、賃貸で生活していたのであれば不動産は対象ではありません。
仮に弁護士で依頼を受けてくれても、毎月の報酬を引かれるとほとんど手に残らないなんてこともあります。
最近は着手金なしで対応してくれる弁護士もいますが、報酬にて回収されますので、着手金なしは呼び水です。
NPO法人などで、そのような立場の方の相談に乗っている団体もありますので、その道に精通した方に相談しないといけません。
No.6
- 回答日時:
>差し押さえなどはできないでしょうか?
養育費の額や期間の取り決めもできていないのでは?
例えばあなたが一方的に月額100万円と主張したら、その金額で差し押さえができると思いますか?
協議で決着しない場合は、弁護士に依頼するのが一番近道だと思います。
No.5
- 回答日時:
養育費は法改定で、公正証書なくても回収できます。
まともに話ができない相手なら、回収代行に相談、お願いしたらいいですよ。
https://www.yoikuhi.site/
弁護士が着手金なしで対応してくれます。
子も子なら、やはり頭の悪い親!
会えなくても、お前の子(孫)でしょ!
会えなくても、子どもの監護や教育のために必要な費用で払うものってわからないのかな?

No.3
- 回答日時:
何も取り決めしていないのに差し押さえる能力はないかと。
家庭裁判所に行くなり最近は初回無料の弁護士相談もありますので、法的な効力を行使したいのなら一度話を持っていかないといけないかと。時間が経てば経つほど、それまでのものは請求できない事があります、取り決めしてないのなら特に。なので、本当に早い方が良いです。もう別れたのなら相手に同情や気遣いなどは一切入りませんので。
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