夫が遊興費の為に家を担保に入れて借金し
蒸発してしまいました
妻に借金取りが執拗に取り立てに来ます
担保に入れた土地、建物には既に住宅ローンの抵当が設定されています
(1)妻は借金取りに支払いを拒否できますか
(2)妻はこの家に住み続けていられますか
(3)妻は住宅ローンを払わなければなりませんか
(1)夫が借入金を生活費などの使途に使用していない場合は
妻には支払い義務が発生しないと思いますが
(2)妻は居住権があると思いますが、法的に退去勧告がでるまでは居座れる
家が法的に処分されても居座れるか
(3)一緒に住んでいれば支払う義務があるか
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
ご心配ですが、これだけはしっかり覚えていて下さい。
それは、まず、その不動産の担保がどのようになっているかです。つまり、2番3番4番抵当権といくつもある場合は決して後順位の抵当権者には優先的に支払わないことです。つまり、銀行ローンに支払っても他の債権者は後回しにします。何故なら、後順位の抵当権者が競売しても、途中で「却下」となり競売は不能で終了します。これは被担保債権額や他の要因によって一概に云えませんが実務では非常に多いです。
これだけはよく覚えておき、本題に入ります。
借金は、借金した者が返済し、保証人などになっていなければ借りてもない人は返す必要ありません。銀行ローンも同様ですが、これは支払わなければ競売になり強制執行で追い出されます。ですから、これだけは夫に代わって支払っておいたほうが「居住」の点からいいでしよう。抵当権の設定のない債権者は保証人でない限り支払う必要はありません。同居していたからと云う理由で支払い義務が発生するものではありません。
なお、銀行からの競売がなされ、現実に誰かが競落するまでは少なくとも1年はかかりますので、早急に引っ越しの必要ありませんが、裁判所から「不動産引渡命令」と云う書類がくれば1から2ヶ月で強制的に執行されます。居住権など一切ありません。
参考URL:http://www.tk-kubota.jp/ake-seko.html
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あくまでも一般論ということで、ご了解を。
1 妻が支払を拒否できるか
原則として、できます。例外は、
(1) 妻が保証人になっている
(2) 夫の行為が民法761条にいう「日常家事」の範囲に含まれる
というのが主でしょう。(2)ですが、これは、「近所の八百屋さんで大根をツケで買った」とか、「電気屋さんで家庭用全自動洗濯機をクレジットで買った」など、日常生活上発生する債務は、夫(妻)の名前であっても、妻(夫)も支払う義務があるというものです。自宅を担保に金を借りるのは、「日常生活上」の行為とはいいにくいので、適用はないでしょうね。
2 妻が居住を続けられるか
自宅が夫名義という前提ですが、おそらく、無理でしょう。ご質問を拝見する限りでは、妻に自宅に居住を続ける権利を認める根拠はないようです。自宅が競売に付されて引渡命令が発令されるか、売却がなされれば、退去する義務があります。
* 「借金取り」の退去要求の理屈
(1) 「おまえの家じゃないのだから出ていけ」
上述の競売手続に基づく要求でなければ、拒めます。「借金取り」にも、退去を要求する権利がないからです。
(2) 「抵当権者に居住者を退去させることを認めた判例がある(最判平成11年11月24日判決)」
この判例は、居住者が所有者に無断で住んでいる場合を想定しています。妻は、夫に対する同居要求権(民法752条)に基づき居住しているといえますので、「借金取り」の理屈は無理でしょう。
3 住宅ローンについて
1をご参照ください。自宅購入資金の借入は、日常家事には当たらないでしょう。同居しているというだけの理由で、当然に夫の債務を支払う義務が生じるわけではありません。この点は、「別居していれば、夫の行為が日常家事に当たるとは言い難くなる」という形で、日常家事かどうかの事実認定に影響するにすぎません。
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