A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
まず、民法における取り扱い
『今回は「期間の定めのある契約」なので、民法第627条第2項となる。
その為、第1項の後段を根拠とする「民法により退職は2週間前に言えばok」を持ち出すことはできない。』
というのは、民法改正により2020年4月1日からは間違いになりました。
改正後の第2項は次のようになっているので、ここに書かれている期間は使用者側からの時の条件であり、労働者側からの申し出は第1項の定め・・・つまりは「2週間前に言えばok」を適用すると、弁護士などのサイトには書かれている。
『期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。』
この点に関して、どの回答者が書いていることが正しいのかは最後に付けたurl先をご確認いただければわかると思います。
次に、労働基準法における取り扱い
労働基準法に登場する「試みの期間」と、世間一般でいわれている「試用期間」はほとんど同じ意味。
今回の事例では関係ないのですが、注意すべきは解雇制限・解雇予告に関しての取り扱い。そして、明確に期間は通達にも出てきませんが、使用期間の長さです。
話を戻して
今回、どのような労働条件通知書が交付されたのかが不明なので明確なことは書けませんが、労働基準法には「労働者は労働契約を解除するためには○○日前に通知しなさい」というような定めが無いので、民法に従い2週間前通告で退職できる。
譲歩して、就業規則に定める事前通知日数による退職届の提出です。
なお、以前は『就業規則に定めた日数が常識の範囲内であり、それに従ったとしても労働者に大きな不利益が無い場合、本来は民法の方が優先されるけれど就業規則の定めも考慮された判決が出る』というのが主流でしたが、最近は「社内規則(就業規則)よりも民法が優先」という判例があることから本来の形に戻ったと言える。
最後に、労働契約法における取り扱い
ここまででだいぶ余計なことを書いてしまいましたので・・・簡単に書くと、この法律の中にも「労働者は労働契約を解除するためには○○日前に通知しなさい」というような定めが無いので、民法に従い2週間前通告で退職できる。
【参考にしてもらいたいサイト】
https://law-text.com/labor/quit/682/
r
https://setsuyaku.ceo/post/2769/%e5%a4%9a%e3%81% …
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC00 …
No.6
- 回答日時:
№5さん以外の回答は、無視すべきでしょうね。
失礼ながら....。試用期間内であれば「今日辞めちゃう....」ってことも可能です。
本件とは関係ないですが労基法21条では「採用した社員は14日以内ならいつでも解雇できる」という条文があります。
労働者から見れば地獄のような規則でしょ?
貴方が補足で書かれたことはすべて会社側の身勝手な言い分です。
労基署ではすべて却下されます。
No.5
- 回答日時:
期間の定まった雇用契約は、2週間の民法627条は適用されません。
最終的にはコレで。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
No.4
- 回答日時:
働かないといけない法律を教えてもらってください
その言い方はアウトです。
どうせやめる会社なので貴方も食い下がらないといけませんよ
良い人になんてならなくていいです
僕もアウトだと思いますし、会社に対して不信感が募りました。
シンプルに、試用期間で合わないと思ったら辞めればいい。それだけですよね?
書面上で契約期間が3月末までになってたら、それ以上働く必要はないですよね?
代わりを見つけないといけないから1か月は働いてもらうと言われても、契約書類上の契約期間を越えて働く必要はないですよね?
僕は情に訴えられると弱いので、代わりが見つかるまで働いてくれと言われると、働かなくちゃいけないのかなと思います。
ですが本心は、今日帰宅後すぐにでも退職願送って2週間後もしくは最低でも試用期間内で辞めたいです。
僕はどうしたらいいですか...?
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