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交通費の領収証や払い戻し関しての質問です。

経費で降りた交通費1万円分の切符を払い戻しし、1万2000円(2,000円は自腹)のチケットを買った場合なにか法律に抵触する可能性はありますか?

わかりやすくいうと、差額を横領するわけでもなく、アップグレードするために払い戻しをし再度別のチケットを購入するという感じです。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 目的地は同じです!

      補足日時:2022/03/16 23:07

A 回答 (3件)

払い戻しする切符の使用期限が過ぎていないなら電車はセーフです

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良くされていますが、この電車に乗って仕事をして下さい。

と言う経費です。事故ったときに労災は認められない。換金した時点で詐欺行為と同じ。ばれて解雇された公務員よくいます。
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業務のための目的地に実際に行くのであれば問題ありません。


横領でも詐欺でも架空請求でもありません。
逆のやり方をする人もいますね。
グリーン席とか有料の特急席を含めて取り、普通席の運賃だけ領収書をもらって会社に請求するという流れです。
要は会社に費用として請求する金額を業務上で使い切っていることが必要で、請求額を下回る金額で済ませると横領になります。
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