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支払う側にとっての、作業費と交通費の違い?
私はIT関係の個人事業主です。
知人が、パソコンを使った作業の経験をしたいから、
無償で良いから手伝わせてくれと、事務所に4回足を運んでくれました。
無償で良いとはいえ、謝礼として1万円払いたいと思っています。
しかしその方は、事務所まで往復交通費が2,000円かかってました。
4回通うのに8,000円かけてきたことになります。
1万円の謝礼を払っても2,000にしかなりません。
別途交通費も払ってあげた方が良いのかなと考えてます。

ここでふと疑問になって質問させていただきました。
謝礼1万円、交通費8,000円、合計18,000円払うのと、
ただの謝礼として18,000円払うのとでは、私、個人事業主側の考え方というか処理としては何が違うのでしょうか?
私としては単に外注費として18,000円払ったということになるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。

A 回答 (5件)

>例えば弥生会計に乳録する時は


外注費、18,000円の1レコードで済むって事でしょうか。
(私としては内訳を記録しておきたいとかの希望はなく、とにかく簡単に済ませたいだけです)

こちら側の会計処理としては外注費、18,000円の1レコードとなります。発注記録簿のような事務処理としては、外注費=作業費+交通費 となる記録も残しておいた方が良い。会計処理と事務処理をごっちゃにすると話が噛み合わない。
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雇用契約のない人件費であれば、他の会計科目である必要がない限りは外注費となります。


明細があれば交通費を別に処理することは、可能です。ただ、相手方にも伝わっている必要があります。

次に外注費と交通費の会計科目などであれば、支払う側であるあなた側の処理としては、会計科目が違うようにするか別にするかの違いでしかないでしょう。

その知人の方が外注費的なものを嫌うようであれば、簡単でもよいので雇用契約を結び、給与として処理してあげればとも思います。
雇用契約の関係であれば、交通費実費については、受け取る側は課税されないこととなるでしょう。また、給与計上となった部分については源泉所得税ジムの対象となり事務が煩雑とはなりますが、受け取る側は会社員などと同様に概算経費的な給与所得控除が受けられることとなりますね。
給与として支出した部分は消費税非課税取引となるので、あなたが消費税課税事業者であれば、税務処理が変わってくると思います。課税仕入として計上できない経費ですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>その知人の方が外注費的なものを嫌う

嫌う理由が分かりませんでした。
知人は求職中で暇を持て余しているので、
月に1万円あるかないかのお手伝いをしてもらってる状態です。

お礼日時:2021/11/30 07:35

交通費を支払い側で負担しても経費になります。


人件費も経費。同じ事です。
受け取り側も、雇用契約でなければ同じ事です。込みで受け取ったら交通費は経費として落とし、人件費分が所得になります(当然に他の経費も落とせますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
支払う側がどう処理しているか関係なく、受け取る側も自分の都合の良いように処理すれば良いという事ですね?

お礼日時:2021/11/30 07:32

>謝礼1万円、交通費8,000円、合計18,000円払う…



サラリーマン目線で考えてはいけません。

個人事業で「旅費交通費」とは、事業主自身または従業員が出張したときの科目です。
よそからくる人の費用に充てる科目ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

>私としては単に外注費として18,000円払った…

こちらです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/30 07:26

外注費=作業費+交通費となります。

外注費の内訳が作業費と交通費となります。それで問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
例えば弥生会計に乳録する時は
外注費、18,000円の1レコードで済むって事でしょうか。
(私としては内訳を記録しておきたいとかの希望はなく、とにかく簡単に済ませたいだけです)

お礼日時:2021/11/30 07:22

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