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相続について、両親が財産は一切、子供に与えないという趣旨の遺言を正式に作成してても

最低限、相続出来る法律、遺留分?

それは絶対に適応可能でしょうか?

また、それは何パーセントほど相続出来ますか?

A 回答 (5件)

100%。


遺言書を他人に見せる必要は、ありません。
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>それは絶対に適応可能でしょうか…



当事者同士で言い争っているだけでは解決しません。
家庭裁判所のお墨付きをもらうことが肝要です。
https://minami-s.jp/page010.html

>それは何パーセントほど…

法定相続分の 1/2 までです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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遺留分は、遺言書でもそれを侵すことはできません。


相続人によって、割合が変わります。
以下、ご参照、
https://souzoku-pro.info/columns/iryubun/146/
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例え親不孝な子であっても「子」という立場で法定相続人となっている以上「遺留分」が認められるため、遺言に「相続させない」と書いても遺留分2/1に相当する割合の金額だけは相続できるのが原則です。



しかしどうしてもそれを阻止したい場合には「相続人の廃除」という制度を用いることが考えられます。これは被相続人(例えば親)が、特定の推定相続人(例えば関係の破たんした子)の「相続人であるという資格」を奪う制度です。これが認められると、その推定相続人は相続人ではなくなるので、相続権はもちろん遺留分も失うことになります。

両親が、これらの公正証書を書いていたら終わりですが、、
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遺留分は法定相続分の1/2。

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