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国民年金の免除継続の申請をしました。
申請以降に納付済みの年金があるので、①その分間は還付し免除を希望するか、②未納期間のみ審査され納付分はそのまま納付とするか、どちらかを回答してくださいとの手紙が数日前に届きました。

質問ですが、申請希望の手紙を提出したのは今年1月末です。そのため申請日以降というのは、今年1月、2月分に納付した分を指すのでしょうか?

また、還付を希望した場合、年金受給時に影響はありますでしょうか?かなり減額されてしまうのであれば、そのまま、納付したままにしておこうかと悩んでいます。

アドバイスをお願い致します。

2年前にコロナの影響で会社が倒産し退職、その後の仕事は不安定です。 退職後に免除認定を受けましたが、その期間を過ぎると納付書が届いたので、生活は厳しいですがなんとか払っておりました。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国民年金保険料の免除が承認された後に保険料を納付した場合(このご質問の例のような場合)は、その納付してしまった保険料の取扱いをどうしますか?、といった問い合わせが年金事務所から来ます。


まさに、その問い合わせが来たわけですね。

原則は、還付です。
というのは、免除が承認された期間に関しては、納めるべき必要がないからで、納めてしまった保険料は「過誤納付」ということになるためです。

しかしながら、それまでに未納期間がある場合には、その未納期間について免除の可否を審査するとともに、納めてしまった保険料を「充当」といって「そのまま納めたことにする」という取扱いにすることもできます。

したがって、「還付を受けますか、それとも充当しますか」という二者択一の選択をせまられたわけですね。

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上記の「充当」を選択するとすると、いったん「それまでの免除を取り消すことにする」という取扱いがなされます。

届いた問い合わせに回答した日付が、その「取り消しの申請日」です。

このとき、『「その申請日がある月」の前月分』の保険料以降が、充当に回されます。
前月分の保険料の納期限は当月末日である、という決まりになっていることが関係しています。

つまり、今年3月に申請(問い合わせへの回答)をしたとすると、2月分の保険料以降(免除を受けるので、本来納める必要がなかった分)が充当に回ります。
(言い替えると、それよりも前の分については「免除」の扱いになります)

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還付を受けると、その還付の対象となった月の分は、このご質問のような場合は、そのまま「免除」の扱いで残ります。

全額免除だったときは、将来の老齢基礎年金の額が、その全額免除を受けた月数分に限って、本来の2分の1の額で計算されます。

このとき、「追納」といって、免除の対象となった月から数えて10年以内に保険料納付を済ませないと、上記の減額されたままの額となります。
また、免除の対象となった月から3年度目以降に追納しようとしたときは、当時の保険料に、利子に相当する加算金も付けて納付しないといけなくなります。

要は、還付を受けると、その後速やかに追納しないかぎり、デメリットが生じてしまいます。
追納の手続きを別に行なう必要がありますし、また、追納は口座振替などが一切認められない(追納専用の特別の納付書によって納付する)ためです。

ただ、免除を受けた月数が数年単位になっていなければ、正直申しあげて、減額幅は大したものではありませんので、「絶対に追納しなければ大きな損になってしまう」というようなものでもありません。

したがって、還付を受ける・追納する、ということは、あなたの自由です。

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個人的には、いろいろな手続きの面倒くささなども考えると、還付を受けずに充当を希望したほうが良いのではないか、と思います。

つまり、納めてしまった保険料はそのまま納めたことにしていただく。
それが一番楽なのではないかと思います。
ただし、あくまでも参考意見として受け取って下さいね。

いずれにしても、年金事務所ともう1度よく相談された上で、ご自分の納得ゆく形で進めたほうが良いかと思います。
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こんなサイトで質問するより、直接年金事務所に問い合わせた方が、早く正確だと思いますが・・・。

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