A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>医療費の還付申告の件で、電話して必要なものを尋ねたところ「源泉徴収票」を指示されたのです。
複数の方々が仰っているように、公的年金だけであれば400万円の収入であれば申告はいりませんが、医療費控除の申告をする場合(つまり確定申告ですね)は、全ての収入の申告が必要になります。
厚生年金と共済年金の給付を受けていらっしゃれば、両方の収入を申告する必要があります。
恐らくですが、どちらの年金にも毎年「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を出していたと考えられます。
両方に出していたとすれば、本来は一度しか受けられないはずの配偶者控除などを、両方で受けていたと思われます。
確定申告をすると、量年金の支給に対して本来の配偶者控除や基礎控除が、正しく一度だけになることから、追納が生じていたと推測されます。(これが正しい処理なんですけど)
ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
おかげ様でよくわかりました。
老親が言っていたことですので、よくわからないのですが、考えられるとすれば、hazama-shinpei様のご推測の様な事があったのか? とも推測できますね。そうであるとするならば、数年前に母が他界しておりますので、もうダブってしまうという事態はないですね。
色々と詳しく教えてくださいまして 大変お世話になりました。
ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
こんにちは。
>400万円以下の年金以外に一切所得はなく、今回医療費控除を申告しようとしましたが、必要書類の事で税務署に問い合わせましたら、「確定申告の際に使った源泉徴収票を提出してください」と言われました。
それで確定申告が必要なのか?と疑問に思ったのです。
「400万円以下の年金以外に一切所得はなく」ということでしたら、確定申告は不要です。
医療費控除により所得税の還付(返金)を受けるための申告を、「還付申告」といいます。
親御さんの場合この申告をすることになる訳ですが、還付申告の申告書を作ってみられて、仮に、かえって税額が増えるようでしたら申告をされなければよいです。
ちなみに還付申告の場合、「確定申告の際に使った源泉徴収票を提出」する必要はないです。そもそも、確定申告をしている場合は還付申告ができないからです。
つまり、還付申告は、「確定申告をしていないこと」が前提で出来る申告です。
詳しくし教えてくださいまして、ありがとうございます。
税務署に医療費の還付申告の件で、電話して必要なものを尋ねたところ「源泉徴収票」を指示されたのです。不思議です。
そして必要もないのに、親も数年前に、何故確定申告して支払うことになってしまったのかも不思議です。親も「なんでか?」と疑問に思っているのに
(耳が遠くなり、必要なことも面倒がって聞こうとしないのでこの謎も解けないままです)
No.10
- 回答日時:
親御さんが確定申告をしたら、追納金が2万円ほどあったということですか?
考えられるのは、源泉徴収票が複数枚あった(年金の支払い者が厚生労働省年金局以外に有った)と考えられますね。
厚生労働省年金局の支払い分には、毎年夏から秋に翌年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送られてきて、記載して返送します。(この事務手続きは年金機構が行います)
もしも、厚生労働省年金局からの年金だけであれば、会社員が年末調整時に書く「給与所得者の扶養控除等(異動)申告 書」と同じ意味の書類ですから、きちんと年末調整がされているはずです。
その状態で確定申告をしたとしても、確定申告書第一表の右側の税金の計算の最後の欄(納付する税金あるいは還付される税金欄)は「0円」です。
源泉徴収票一枚で、2万円ほどの納税額がでているとすれば、どこかの記入誤りが考えられます。
なお、厚生労働省年金局以外からの公的年金の支払いがある場合は、支払元で何パーセントかの、源泉徴収が行われているはずです。
詳しく教えてくださいましてありがとうございます。
厚生年金と国家公務員共済組合分の年金があります。
どちらも源泉徴収されているはずですのに、おかしいですね。
しかも、何を考えたのか2年続けて確定申告したそうです。そしてどちらも2万円超の支払いとなったそうなのです。
頭はボケておりません、はっきりしているのですが、耳が遠くて補聴器も面倒がるしで、私も複雑な話を親とするのが面倒でストレスとなるので、この支払ってしまった分はあきらめるとします。
しかし、何故、納税することになったのかが不思議でなんとなくすっきりしません。
No.9
- 回答日時:
>確定申告したそうです。
すると2万円超を支払う事になったというのです…申告書の書き方を誤らなかったか、ご確認ください。
どこも間違っていなければ、その確定申告はしなくても合法だったのですが、してしまった以上は追納になるのもやむを得ないことは、先に回答したとおりです。
と言うか、2万円超を支払ったのが一昨年以前のことなら、去年分は提出前に間違いがないかよく見直し、追納になるのなら申告しないことです。
No.8
- 回答日時:
あなたが判断に必要な事項を、全て記載して質問をしているのならともかく、漠然と質問??をしているだけです。
・確定申告をしなければならない場合がある。
・確定申告をしなくてもいい場合がある。
・すべてが完結していれば確定申告は不要。
いずれかに該当です。
ありがとうございます。
400万円以下の年金以外に一切所得はなく、今回医療費控除を申告しようとしましたが、必要書類の事で税務署に問い合わせましたら、「確定申告の際に使った源泉徴収票を提出してください」と言われました。
それで確定申告が必要なのか?と疑問に思ったのです。
No.5
- 回答日時:
>他に何も所得がない場合は確定申告する必要はない…
以下の条件 2 つとも満たすなら申告無用です。
・その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下
・かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とはいえ、源泉徴収はあくまでも取らぬ狸の皮算用にすぎません。
往々にして多目に取られていますから、確定申告をすれば多すぎた分が返ってくることがあります。
もちろん、どんな場合でも確定申告をすれば戻ってくるわけではなく、細かく計算したら追納になることもあります。
その場合でも、上の 2 条件を満たす限り確定申告はしなくても合法だと、お国は言っているのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ありがとうございます。
条件を2つとも満たしているにも関わらず、年金以外に所得は一切ないのですが、老親が何故か?確定申告したそうです。すると2万円超を支払う事になったというのです。
今回、その親が入院を繰り返し医療費をたくさん支払ったので医療費控除の申告をしようかと思ったのですが、
また、かえって支払う事にならないかと不安なのです。
No.4
- 回答日時:
年金受給者は、年金受給額が
年400万以下で、かつ
他の所得が20万以下ならば、
確定申告をする必要はありません。
しかし、所得税が源泉徴収されるほどの
年金受給者ならば、その他の所得控除が
申告できる場合が多いです。
天引きされない健康保険等の社会保険料
生命保険料や医療費控除等といった
所得控除の申告は、日本年金機構では
やってくれません。
ですから、確定申告をすることで、
所得税の還付を受けられ、
住民税の軽減ができたりします。
ですから、上述の条件内なら、
確定申告の必要はないですが、
しないと損をする場合が多いです。
どうでしょうか?
ありがとうございます。
以前、親が年金の他に何も所得がないのにも関わらず何故か確定申告したら、
数万円支払う事になった....と申しておりましたので、
不思議に思っていたのです。
今も謎です。
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