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みなし労働時間を検討しています。
週40時間労働、残業25時間、休日出勤20時間、深夜業13時間、休日深夜業6時間・・・月給25万です。当然時間外以内でも25万で、上記を超える時は、割り増し賃金を支払うつもりです。
有給を使った月は手当てを支給しない皆勤手当1万円を込みで、給料の項目及び金額はどうすればいいでしょうか?

A 回答 (1件)

質問者様、この条件で勤務される方の職種はどういったものでしょう?みなし労働時間制は


1.事業場外労働に関するみなし労働時間制
2.専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
3.企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
でのみ認められています。
従いまして、これらに当てはまらない場合は導入できません。また、みなし労働時間制でも深夜残業や休日出勤はみなし労働時間に入れることは出来ません。

さらに、この内容では36協定の延長限度時間を越えてませんか?

この回答への補足

すいません。みなし労働時間制ではありませんでした。定額残業手当でした。
飲食業です。

補足日時:2005/03/24 00:24
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