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No.1
- 回答日時:
質問者様、この条件で勤務される方の職種はどういったものでしょう?みなし労働時間制は
1.事業場外労働に関するみなし労働時間制
2.専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
3.企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
でのみ認められています。
従いまして、これらに当てはまらない場合は導入できません。また、みなし労働時間制でも深夜残業や休日出勤はみなし労働時間に入れることは出来ません。
さらに、この内容では36協定の延長限度時間を越えてませんか?
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