A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>6年間の就労期間があれば、「失業給付金」は180日間貰えるはずです
自己都合退職なら6年加入期間があっても90日です。
180日は会社都合退職の方しかありえません。
正直、資料を見る見ないのレベルの話ではないと思います。
自己都合退職なら20年以上加入の150日が上限です。
>自己都合での退職なら、申請してから90日間の空白が科せられます
前にも書きましたが、給付制限期間は今は2ヶ月ですし、90日ではなく3ヶ月です。
いい加減な回答は控えていただきたいですね。
No.6
- 回答日時:
金額は賃金日額や年齢などで異なるのでいい加減なことを言えません、ごめんなさい。
恐らく、パーセンテージは45%から80%のどれかになるとは思います。
もしも、離職票をもらうのが遅くなりそうなら、先に仮申請をしに行きましょう。
退職日が決まったら、職業安定所に電話して、あなたのお住まいの管轄の職安の場所と、仮申請可能日はいつからかと、持っていく物を聞いて、先に仮申請しておけば、早く受給できますよ。
もしろん、さっさと離職票をもらえたら、すぐに離職票持参で本申請すればいいですけどね。
そして、なかなか離職票を発行しようとしない会社なら、職安から離職票の発行を促してくれるサービスもあるので、直接頼んでも埒があかない場合にどうぞ。
No.5
- 回答日時:
自己都合で離職した場合、受給資格があればまずは
ハローワークで求職の申し込みをする(離職票持参)
↓
失業と認定される日が通算7日に達するまで待期期間
↓
その後2ヶ月の給付制限期間
↓
最初にハローワークに行った日から4週間ごとに失業認定日が設定される
(給付制限期間はハローワークにいかなくていい)
↓
給付制限明け最初の認定日にハローワークに行き、給付制限明けから認定日前日までの各日について失業認定をする
↓
失業認定された日に対して基本手当が支給される
という流れになります。
例えば4/1にハローワークで求職の申し込みをすると最短で4/7までが待期期間となります。
その後6/7までが2ヶ月の給付制限期間
6/7から直近の認定日が6/24なのでこの日にハローワークに行き、6/8~6/23までの期間中の求職活動回数や失業認定を行います。
その後数日で手当てが振り込まれることになります。
以前は給付制限期間は3ヶ月でしたが令和2年10月より5年の内2回までは2ヶ月となっています。
No.4
- 回答日時:
6年間の就労期間があれば、「失業給付金」は180日間貰えるはずです。
資料を見ずに回答してますので、日数の誤差はお許しください。
300日間は流石に無理なようです。
No.3
- 回答日時:
会社で雇用保険に6か月以上加入してる事。
つまり6か月以上給与から差し引かれていること。
自己都合での退職なら、申請してから90日間の空白が科せられます。
この意味は、『勝手に辞めた者には、そう簡単にはカネは支払わないから、早く再就職先を見つけろ...』という横柄なお上意識です。
大まかで給与の40-45%です。
No.2
- 回答日時:
一般の失業者は、退職前の2年間に12か月以上
雇用保険に加入してないともらえません
自己都合による退職でも、
有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
は、特定理由離職者となって、離職以前の1年間に6か月以上
加入してたらもらえるし、申請すればすぐもらい始められます
No.1
- 回答日時:
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