現在、従業員二人の有限会社に勤めています。体調不良(喘息)で今年の六月くらいに退職する予定です。
そこで質問なのですが、その有限会社は雇用保険に入っていません。このままでは、会社を退職後に傷病手当金が貰えないので社長に雇用保険を過去に遡って払って欲しいと相談しました。そして社長自身がハローワークに電話して確認してくれたのですが”退職予定の人が雇用保険を過去に遡って支払うことは出来ない”と言われたらしいのです。実際に退職する予定がある人は雇用保険を過去に遡って支払うことは出来ないのでしょうか。
因みに、有限会社は去年の二月に創立されました。
私は創立当初からの社員で、雇用保険を払って貰っていないことは最近知りました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、遡って資格取得できます。
遡れる期間は2年前までです。
雇用保険の被保険者の資格の取得・喪失は厚生労働大臣(実際は職業安定所長)の確認があってはじめて効力があります。(雇用保険法第9条)
普通は会社が被保険者資格取得届を職安に提出することで確認されますが、あなたの場合会社が加入を忘れていたわけですよね。
こうしたときは、被保険者(つまりあなた自身)がハローワークに行き、確認を請求できます。(雇用保険法第8条)。この請求は会社を辞めた後でも可能です。
もちろん、会社がハローワークに行って事情を説明した上で遡り加入もできます。このとき「会社の手落ちで加入させていなかった」ということをハローワークにしっかり説明してもらってください。
「もうすぐ退職するから遡って加入させます」などと余計なことを言わないせようにしてくださいね。
(なぜなら、雇用保険は働く人が突然の事故(失業)にあった時のための保険だからです。社長さんがハローワークに電話したときに言われた「退職予定の人が雇用保険を過去に遡って支払うことは出来ない」ということばは正確ではなくて「法律では遡ることは出来るけれど、雇用保険の趣旨に反するので遡らせたくない」と言いたかったのでしょう。)
今はまだ在職中なのですからこの方法が一番です。
ところで、離職票の退職理由はどう書いてもらうつもりですか?
「病気による自己都合退職」となると、待期期間に加えて給付制限期間がつきます。更に求職の申し込み前から継続して傷病のため職業に就けない場合は、傷病手当は支給されませんので注意して下さい。
この回答への補足
コメントありがと御座います。色々参考にさせて頂きます。
離職票の退職理由ですが、去年7月位に一度入院(入院)したのですが、あまり良くはならず就業に差し支えるほど休みがちになってしまいました(退院後から今年二月の間、週に3日しか出社できない日が続きました)。そこで、今年の二月に社長に退職の相談をしたところ、仕事の都合もあるので、三月から退職(五月末)するまでは午後からでいいから会社に来てくれと言われ、無理を押して午後から会社に行っている状態です。この場合も「病気による自己都合退職」となってしまうのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
御質問の内容と違いますが、
病気によって就業出来ないときは、社会保険の傷病手当金ではないのでしょうか?
従業員2人だったら、強制適用事業所ではないので、社会保険に入っていない可能性もありますが、どうですか?
雇用保険の資格取得がうまくいったとして、
退職後はどうされるのでしょうか?病気の治療に専念する、今の健康状態で働ける会社を探す、どちらですか?前者だと、就業可能な状態にないと判断されますので、失業給付又は雇用保険の傷病手当はもらえません。受給期間の延長を申請して、病気が治ってから失業給付をもらうことになると思います。
後者なら、離職理由を「病気による自己都合退職」としないで、単純に「自己都合」にして、失業給付を申請すればいいと思います。(給付制限はつきますが)
しかしながら、社会保険(政府管掌健康保険)に入っているなら、社会保険の傷病手当金をもらうのが一番妥当ではないかと思います。
ご回答ありがとう御座います。
当方、”社会保険の傷病手当金”と”雇用保険の傷病手当”を混同していたみたいです。社会保険と雇用保険は別物なんですよね?てっきり同じものだと思っていました。現時点では雇用保険の資格取得後、失業給付を申請するのがベストみたいですね。お蔭様で、理解が進みました。ありがとう御座います。
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