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敷地45㎡、坪13くらいの小さな家です。重機、車が入れない所に建ってます。自分で解体したいのですが、80平米以下ならマニフェストが要らないと書いてありましたが、解体したものは、自分で産廃にだしたり、一般廃棄物にだしても良いのですか?

A 回答 (3件)

>取り壊し後に役所に家を取り壊したことを告げる書類名前忘れましたが


それはたぶん滅失届のことと思います。
建物を解体すれば来年度から固定資産税がかからない手続きで、出すのは課税担当課。
マニュフェストは役所へ出したり提示を求められることはありません。
ただし5年の保存義務がある。
廃材処理が適切に行われたか、で万が一の立ち入りがあるとしたら都道府県の担当です。
まあ、これはちゃんとしていればありませんし、今回は建物の規模が小さいですから。
業者へ委託をしたら戻るマニュフェストのD票(だったか?)はお手元で保管してください。
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おそらく、どこの街でも


清掃センターで建築廃材は受付しなくなった。
何かの法律強化されたようです。

木材処分するなら
薪ストーブ導入です。
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>80平米以下ならマニフェストが要らないと書いてありましたが


いや、不要なのは
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
(通称、建設リサイクル法)
の届け出の手続き。
廃棄物を処理するなら産業廃棄物管理票(=マニュフェスト)はついて回る。
マニュフェスト自体はきちんと廃材が処分されたか、不法投棄をしていないか、ミンチ解体をせずに分別されていたか、を確認する流れです。
マニュフェストは複写になっていて、あなたが解体処分の発注者であれば、解体業者→処分場(最終処分場でも中間処分場でも同じ)→発注者へとマニュフェストが送られて、1枚ずつ剥がされてそれぞれの業者が保管する。
マニュフェストの内容を見れば処分の経過がわかるわけ。

これをするのは自分のためでもある。
マニュフェストにはどのような品目が、どれだけのボリュームで、いつ、誰が、どこへ搬出した、が書かれている。
つまり処分の証明書だ。
安くない処分費用を払うわけで、きちんと処理されたかは確かめたほうがいい。
あるとき山中で不法投棄が発覚、そのゴミの中にあなたの個人情報があれば犯人に間違われて逮捕されかねないからね。

>解体したものは、自分で産廃にだしたり、一般廃棄物にだしても良いのですか?

「自分の家」の解体の発生材ならば構わないが、一般人だと受け入れ先の処分場が拒否することもあるよ。
慣れない客だと場内での要領が悪いから。
受け入れの費用は一律ね。
業者が運び入れようが、個人が運び入れようが、同じ値段。
特に木材や鉄材や非鉄金属、コンクリート、プラスターボード、瓦、断熱材などを分別しないでミンチに混ぜたものは再資源化できないので最終処分場しかない。
受け入れの費用はかなり高くなる。

解体業者も解体のみで請け負うかはビミョーだし。

ちなみに自己処理、つまり排出事業者となる質問者が自分で積み込みから運搬、処分場への持ち込みまでを行うならば、マニュフェストは不要と記憶している。
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この回答へのお礼

親切にありがとうございます。取り壊し後に役所に家を取り壊したことを告げる書類名前忘れましたが、その時にマニフェストは、きかれないのですか?詳しくないので、すみません。

お礼日時:2022/03/28 06:50

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